地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
一
特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。
二
労働の意思及び能力を有すること。
三
離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。
2 前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。
3 手帳の発給は、これを受けようとする特定不況海上企業離職船員の申請に基づいて行うものとする。
4 前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。
ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。