この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業をいう。
二
海運仲立業 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十一項に規定する海運仲立業をいう。
三
一般港湾運送事業 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業をいう。