消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
附 則
この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。