沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

法令番号法令番号: 昭和五十二年総理府令第三十九号
公布日公布日: 1977-09-08
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
所管所管: 総理府
法令ID法令ID: 352M50000002039

第一条

(協力委員の届出)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。
ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、沖縄防衛局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。

第二条

(地図等の閲覧の場所及び公告)
法第七条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
法第七条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。

第三条

(代表者の届出)
法第八条第二項の規定による届出は、届出に係る同条第一項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。
前項の届出書には、法第八条第二項の規定による届出を行う者が同条第一項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。

第四条

(代表者の届出事項)
法第八条第二項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出に係る法第八条第一項の区域の表示
前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)
法第十条第一項の協議の開始の予定時期
その他参考となる事項

第五条

(地図等の交付の公告)
第二条第二項の規定は、法第九条の規定による公告について準用する。

第六条

(位置境界の確認を求める方法)
法第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

第七条

(位置境界の確認の通知)
法第十二条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

第八条

(現地確認書の記載事項)
法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日
法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積
法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨

第九条

(身分証明書の様式)
法第十五条第三項の証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。

第十条

(裁決申請書の様式)
令第十一条の裁決申請書の様式は、様式第二号のとおりとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附 則

この命令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。