国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令
第一条
(法第二条第一項の政令で定める業種)
第二条
(法第七条第一項第四号の政令で定める給付金)
法第七条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一
法第七条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
二
手帳所持者が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
三
事業主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
第三条
(法第十条の政令で定める法人)
法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。
附 則
この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第九条
(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。