電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第二条第二号ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
法第二条第二号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
法第二条第二号ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
法第二条第二号ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
法第二条第二号ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
法第二条第二号トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。
第二条
法第三条第二項(情報通信技術活用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第一項第二号ハに掲げる通知とする。
第三条
電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第六条において同じ。)から入力しなければならない。
ただし、税関長は、法第二条第一号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
別表第一号(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第八九号において同じ。)に係るものに限る。)、第二号、第二五号(同法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三三号、第三九号、第四六号(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「輸徴法施行令」という。)第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第八六号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。
第四条
法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。
第五条
法第四条第三項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。
第六条
法第五条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
第七条
前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第一条
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
平成二十九年改正令の施行の日が平成二十九年十月八日後となる場合には、第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第五三号の三の改正規定、第五五号の改正規定及び第五六号の二の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第七五号の改正規定中「第三条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項ただし書」と、「第三条第一項」」とあるのは「第二条第一項」」と、附則第一条第二号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。
前項の場合において、平成二十九年改正令第六条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号、第五三号の三、第五五号及び第五六号の二の改正規定中「別表第四二号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第五三号の三」とあるのは「別表第五三号の三」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第七五号の改正規定中「第二条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第三条第一項」とする。
第一条
この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。
第九条
法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。