電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令

法令番号法令番号: 昭和五十二年政令第二百二十号
公布日公布日: 1977-06-24
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国税
法令ID法令ID: 352CO0000000220

第一条

(輸出入等関連業務の範囲)
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号イ(定義)に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
別表に掲げる申告その他の手続に関する業務
次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に関する業務
別表第一号に規定する教示の求めに対する教示
別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の十六第四項ただし書(更正及び決定)(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下「輸徴法」という。)第六条第六項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する場合を含む。)の規定による税額等(関税法第七条の十四第一項(修正申告)に規定する税額等をいう。ハにおいて同じ。)を是正させるための通知
別表第一号、第二号、第八六号又は第八九号に規定する申告に対する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)(輸徴法第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する場合を含む。)の規定による税額等の通知
別表第二号の二に規定する請求に対する関税法第七条の十五第二項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知又は同表第八六号の二に規定する請求に対する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第四項(更正の請求)の規定による更正をすべき理由がない旨の通知
別表第七号に規定する出港届の提出に基づいて行われる関税法第十七条第一項(出港手続)の規定による許可の通知
別表第四三号に規定する申立てに対する関税法第六十九条の四第三項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)(同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による通知又は同表第四三号の五に規定する申立てに対する同法第六十九条の十三第三項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による通知
別表第一七号に規定する届出に基づいて行われる関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十三条第二項(船舶等の資格の変更の届出)の規定による資格の変更を証する書類の交付
別表第四七号の二に規定する請求に対する関税法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による証明書類(自動車の輸入の許可を証するものに限る。)の交付
別表第三号、第六号、第一一号、第一五号、第一六号、第一八号、第一九号、第二一号から第二五号まで、第二七号、第二九号、第二九号の五、第二九号の七、第三〇号、第三一号、第三二号、第三三号、第三四号、第三五号、第三六号の六、第三七号から第四〇号まで、第四〇号の三、第四二号の二、第四五号、第四六号、第四六号の三、第四六号の四、第四七号の六、第五〇号、第五一号の四、第五三号の二、第五四号の七、第五五号、第五五号の七、第五七号、第五七号の一五、第五七号の一九、第五八号、第五九号から第六一号の二まで、第六二号から第六三号の二まで、第六三号の四、第六四号、第六五号の一八、第六五号の二〇、第六五号の二三、第六五号の三〇、第六五号の三二、第六五号の三三、第七〇号の九から第七一号の四まで、第七二号の四、第七二号の五、第七三号の六、第七三号の八、第七四号、第七五号、第七六号の二、第七六号の四、第七八号、第七八号の二、第七九号から第八一号の二まで、第八二号から第八四号の二まで、第八五号、第八五号の四、第八七号、第八九号の四から第八九号の七まで、第八九号の一二、第八九号の一四、第八九号の一五、第九〇号、第九〇号の二、第九一号の二、第九三号、第九三号の二、第一〇〇号、第一〇五号、第一〇七号、第一一〇号の四、第一一〇号の五又は第一一一号(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号。以下「国連軍協定特例法」という。)第四条(関税法等の特例)において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「地位協定特例法」という。)第十一条第一項(関税免除物品の譲渡の制限)の規定による申告に係る部分に限る。)に規定する申請若しくは申請書の提出又は申告に対する諾否の応答
二の二
関税法第六十九条の三第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)、第六十九条の六第十一項(輸出差止申立てに係る供託等)、第六十九条の七第三項、第五項若しくは第六項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)、第六十九条の八第三項若しくは第四項(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)若しくは第六十九条の十第三項若しくは第十二項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)(これらの規定を同法第七十五条において準用する場合を含む。)の規定による通知(同法第六十九条の三第一項に規定する特許権者等に対するものに限る。)に関する業務又は同法第六十九条の十二第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)、第六十九条の十五第十一項(輸入差止申立てに係る供託等)、第六十九条の十七第三項、第五項若しくは第六項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)、第六十九条の十八第三項若しくは第四項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)若しくは第六十九条の二十第三項若しくは第十二項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)若しくは関税法施行令第六十二条の十六第七項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知(同法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等に対するものに限る。)に関する業務
二の三
関税法第六十九条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十五第一項若しくは第二項の規定による命令に関する業務
関税法第七十条第二項(証明又は確認)の規定による確認に関する業務
関税等の確定、納付又は徴収に関する業務で第一号、第二号若しくは前号又は次号に掲げる業務以外のもの
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する消費税の徴収(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の二第三項(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十七条の六第三項(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)に規定する酒税の徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条(国外事業者による特別徴収等)又は第十八条(国際観光旅客等による納付)に規定する国際観光旅客税の納付又は徴収に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この号において同じ。)への出し入れ又は保税地域における保管に関する業務で、第一号又は第二号に掲げる業務以外のもの
保税蔵置場(関税法第五十条第二項(保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)における保管料その他の料金の計算又は請求に関する業務
前各号に掲げる業務に係る統計その他の資料の作成に関する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
法第二条第二号ロに規定する政令で定める申請等は、次に掲げる申請等とする。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十六条第一項又は第二項(乗員上陸の許可)の規定による許可の申請
出入国管理及び難民認定法第五十七条第一項、第二項、第五項、第七項又は第九項(報告の義務)の規定による報告(同条第七項の規定による報告については、乗員上陸の許可を受けた者に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第六十九条(政令等への委任)の規定に基づく法務省令の規定による申請等であつて法務省令・財務省令で定めるもの
法第二条第二号ハに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項若しくは第三項(食品等の受検命令)の規定による命令の通知又は同条第四項に規定する通知
食品衛生法第二十七条(食品等の輸入の届出)の規定による届出
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第六条(検疫前の通報)の規定による通報
検疫法第十一条第一項(書類の提出及び提示)の規定による明告書の提出又は同条第二項の規定による同項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出
検疫法第十七条第一項(検疫済証の交付)の規定による検疫済証の交付又は同条第二項の規定による通報若しくは通知
検疫法第十八条第一項(仮検疫済証の交付)の規定による仮検疫済証の交付
法第二条第二号ニに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第一項(輸入植物等の検査)の規定による届出
植物防疫法第九条第一項若しくは第二項(廃棄、消毒等の処分)の規定による命令の通知又は同条第五項の規定による証明に係る証明書の交付
植物防疫法第十条第一項(輸出植物等の検査)の規定による検査の申請又は同条第三項の規定による植物検疫証明書の交付
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十六条の二第一項(病原体の輸入に関する届出)の規定による届出
家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項(動物の輸入に関する届出等)の規定による届出
家畜伝染病予防法第四十条第一項(輸入検査)の規定による届出又は同条第四項の規定による指示の通知
家畜伝染病予防法第四十四条第一項又は第二項(輸入検疫証明書の交付等)の規定による輸入検疫証明書の交付
家畜伝染病予防法第四十五条第一項(輸出検査)の規定による検査の申請又は同条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付
家畜伝染病予防法第四十六条第二項又は第三項(検査に基づく処置)の規定による命令の通知
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条第二項(輸出入検疫)の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
十一
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第三項(輸入検疫)の規定による届出又は同条第六項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
十二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条第三項(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
法第二条第二号ホに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第一項(役務取引等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第六項(役務取引の許可等)の規定に基づく経済産業省令の規定による申請等又は処分通知等であつて財務省令・経済産業省令で定めるものを含む。)
外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項(輸出の承認)の規定による承認の申請又は当該承認の通知
輸出貿易管理令第八条第二項(許可及び承認の有効期間)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項(輸入の承認)の規定による承認の申請若しくは当該承認の通知又は同条第二項に規定する一定の手続に係る申請等若しくは処分通知等
輸入貿易管理令第五条第二項(輸入の承認)の規定による有効期間の延長の申請又は当該有効期間の延長の通知
輸入貿易管理令第九条第一項本文(輸入割当て)の規定による輸入割当ての申請若しくは当該輸入割当ての通知又は同項ただし書の規定による確認の申請若しくは当該確認の通知
法第二条第二号ヘに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四条(入出港の届出)の規定による届出
港則法第五条第二項若しくは第三項(びよう地)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条第五項の規定による届出
港則法第六条第一項(移動の制限)の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知又は同条第二項の規定による届出
港則法第二十一条本文(危険物)の規定による指定の申請若しくは当該指定の通知又は同条ただし書の規定による許可の申請若しくは当該許可の通知
港則法第二十二条第一項、第二項若しくは第四項(危険物)の規定による許可の申請又は当該許可の通知
港則法第三十八条第二項(船舶交通の制限等)(同法第四十五条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による通報
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条(巨大船等の航行に関する通報)の規定による通報
海上交通安全法第二十三条(巨大船等に対する指示)の規定による指示の通知
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十八条第一項又は第三項(保障契約情報)の規定による通報
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十四条第一項又は第三項(船舶保安情報)(同法第四十六条(国際航海船舶以外の船舶への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通報
法第二条第二号トに規定する政令で定める申請等又は処分通知等は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第一項第一号(電子情報処理組織の設置及び管理等)に規定する国土交通省令で定める申請等又は同号に規定する処分通知等とする。

第二条

(処分通知等の指定)
法第三条第二項(情報通信技術活用法の適用)に規定する政令で定める処分通知等は、前条第一項第二号ハに掲げる通知とする。

第三条

(申告等の入力事項等)
電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第六条において同じ。)から入力しなければならない。
ただし、税関長は、法第二条第一号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
別表第一号(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。同表第八九号において同じ。)に係るものに限る。)、第二号、第二五号(同法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三〇号(同法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第四十三条の三第一項の規定による承認の申請に係る部分に限る。)、第三三号、第三九号、第四六号(同法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号。以下「輸徴法施行令」という。)第十二条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)に係る部分に限る。)又は第八六号に規定する申告又は申請を電子情報処理組織を使用して行う者は、前項に規定する事項の入力の後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により当該申告又は申請に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならない。

第四条

(関税等の納付の確実性の確認の方法)
法第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口座の残高(関税等の納付のためのものに限る。)として当該金融機関が証明した額が納付すべき税額を下らないことを電子情報処理組織を使用して確認する方法とする。

第五条

(口座振替納付に係る納付期日)
法第四条第三項(口座振替納付に係る延滞税の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付)の依頼により納付書の送付があつた日の翌日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
この場合において、当該納付書の送付があつた日の翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該納付書の送付があつた日の翌日とみなす。

第六条

(通関士の審査)
法第五条(通関士の審査)の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

第七条

(財務省令への委任)
前各条に定めるもののほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第二章又は第三章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成九年二月三日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
一及び二
第五条中電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令第二条第十一号の改正規定及び同令第三条第一号の改正規定

附 則

この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第十四号)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税法施行令第十三条の二の改正規定、同条を同令第十三条の三とし、同令第十三条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の改正規定、同令第二十二条の二第一項、第二項及び第五項の改正規定、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同令第二十二条の三を削る改正規定、同令第二十五条の改正規定、同令第六十二条の二第三項第八号を同項第九号とする改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同条第四項第六号の改正規定、同令第六十二条の四の改正規定、同令第六十二条の十六第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第八号を同項第九号とする改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第八号とする改正規定、同項第六号の改正規定、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同条第四項第三号の改正規定、同項第六号の改正規定、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同令第六十二条の十八の改正規定並びに第九条の規定並びに附則第二条の規定 平成十九年六月一日

附 則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

附 則

この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条(関税法施行令第二条の改正規定、同令第五十九条の三の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第九十二条の改正規定(「同号の」を「同項第一号若しくは第二号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第一の改正規定を除く。)、第七条及び第八条の規定 平成二十三年十月一日

附 則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十九号。次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十五年十月十三日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、第五条中関税暫定措置法施行令第三十三条第十一項第一号の改正規定、第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第二項第三号の改正規定並びに第八条中経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第一条第八項ただし書の改正規定、同条第十項の改正規定(「第八項」を「八の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第三の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税法施行令第十三条第二項第二号の改正規定、同令第十四条第三項の改正規定、同令第十六条の改正規定、同令第十六条の三を同令第十六条の四とし、同令第十六条の二を同令第十六条の三とし、同令第十六条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条第一項の改正規定並びに第九条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第七号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同表第一二号の改正規定及び同表第一七号の改正規定並びに次条の規定 平成二十九年六月一日
第二条中関税定率法施行令第五十六条から第五十六条の四までの改正規定並びに第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号トの改正規定(「第七三号」を「第七二号の四」に改める部分に限る。)、同令別表第四号の次に一号を加える改正規定、同表第四二号の改正規定、同表第四九号の二の次に二号を加える改正規定、同表第五三号の三の改正規定、同表第五五号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(原産地申告に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第五項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第五六号の二の改正規定、同表第七二号の二の次に一号を加える改正規定、同表中第七三号を第七二号の四とし、同号の次に二号を加える改正規定、同表第七四号の改正規定、同表第七五号の改正規定及び同表中第一〇一号を第一〇二号とし、第一〇〇号を第一〇一号とし、第九九号の次に一号を加える改正規定 平成二十九年十月八日
三及び四
第一条中関税法施行令第十三条の改正規定(同条第二項第二号の改正規定を除く。)、同令第十三条の二の改正規定、同令第十四条第九項の改正規定、同令第十八条の改正規定及び同令第五十五条の三の改正規定並びに第九条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四号の改正規定及び同表第八号の改正規定(「届出」の下に「若しくは書面の提出」を加える部分を除く。) 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第四条

(調整規定)
平成二十九年改正令の施行の日が平成二十九年十月八日後となる場合には、第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第五三号の三の改正規定、第五五号の改正規定及び第五六号の二の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第七五号の改正規定中「第三条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項ただし書」と、「第三条第一項」」とあるのは「第二条第一項」」と、附則第一条第二号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。
前項の場合において、平成二十九年改正令第六条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四二号、第五三号の三、第五五号及び第五六号の二の改正規定中「別表第四二号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第三十九条(b)、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書二第十五条(b)又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第五十三条(b)に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第五三号の三」とあるのは「別表第五三号の三」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第七五号の改正規定中「第二条第一項ただし書」とあるのは「第二条第一項」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第三条第一項」とする。

附 則

この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

第九条

(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
法附則第三条第二項の規定により法第二十条第一項の規定による届出とみなされる法附則第三条第一項の規定による届出は、前条の規定による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第八五号の三に規定する届出とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税法施行令附則の改正規定、第三条及び第四条の規定並びに第七条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四七号の二の次に一号を加える改正規定 令和二年十月一日
第七条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号トの改正規定(「第四〇号まで」の下に「、第四〇号の三」を加える部分に限る。) 令和三年一月十七日

附 則

この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年六月二十四日から施行する。

附 則

この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税法施行令第六十二条の十六の改正規定、同令第六十二条の二十七の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第八十五条の改正規定並びに第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第五七号の二八の次に一号を加える改正規定並びに次条の規定 令和五年十月一日

附 則

この政令は、令和五年五月八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定並びに第五条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第三号の改正規定、同表第八一号の改正規定、同表第八二号の改正規定(「(昭和五十九年法律第七十二号)」を削る部分を除く。)、同表第八三号の改正規定及び同表第八五号の改正規定並びに次項の規定は、同年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第八条の規定は、同年十月十二日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則

この政令は、令和七年七月三日から施行する。