飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。
第二条
法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
第三条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。
令第二条第二号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二号による申請書を提出しなければならない。
前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。
第四条
受検者(法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第三号による内容明細表をはり付けておかなければならない。
受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第四号による内容明細表をはり付けておかなければならない。
第五条
センターは、第三条第一項又は第三項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。
前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第一項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
第一項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第二項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。
センターは、前二項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前二項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。
第六条
特定飼料の受検者は、前条第二項の保存用品を第九条第一項の規定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない。
特定添加物の受検者は、前条第三項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない。
第七条
第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。
第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。
第八条
法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
第九条
センターは、第五条第二項から第四項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。
センターは、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第五号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。
ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第六号による合格証を付することができる。
前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。
センターは、第一項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第七号による検定合格証紙で封を施すものとする。
前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。
ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。
第十条
検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第一項の規定による通知を受けた日から十四日以内に、その理由を添えてセンターに再検定を請求することができる。
センターは、第七条第二項の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、第五条第三項の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた容器等に施した封印を解くことができる。
第一項の再検定については、第三条から前条までの規定を準用する。
再検定の場合において受検者の請求があるときは、センターは、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。
再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。
第十一条
受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。
受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。
第十二条
法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。
第十三条
法第七条第一項の登録又はその更新を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第七条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第七条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十一号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第七条第二項第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等製造設備は、別表第一の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第九条第一号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第一の中欄に掲げる特定飼料等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十五条
法第七条第二項第五号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第二の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第九条第二号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第二の中欄に掲げる特定飼料等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十六条
法第七条第二項第六号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第三の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第九条第三号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第三の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十七条
法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
法第九条第四号(法第十一条第二項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、法第十三条第三項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。
第十八条
法第十条第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第十二号による調査申請書及び第十三条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。
第十九条
法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十四号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十五号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第十三条第四項の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十六号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十条
法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十七号による調査申請書及び第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
第二十一条
法第十四条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十九号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第十六条第一項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
第二十三条
特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第二十一号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法第二十一条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十一条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十三号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十五条
法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十四号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
法第二十一条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。
第二十六条
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十六号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十七号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十八号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十九号による調査申請書及び第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。
第二十八条
法第二十一条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第三十一号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十九条
第二十四条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第三十条
法第二十一条第二項の表示の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
前項の表示は、特定飼料等又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に付するものとする。
第三十一条
法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。
第三十二条
法第二十五条第一項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第三十三条
法第二十五条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
ただし、前項第四号又は第六号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。
第三十四条
法第二十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
第三十五条
農林水産大臣は、法第二十六条第四項(同条第六項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。
第三十六条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の七日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。
第三十七条
公聴会においてその意見を聴こうとする法第二十六条第二項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。
前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第三十八条
公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第三十九条
公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。
第四十条
公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。
議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第四十一条
第三十九条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。
公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。
第四十二条
公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第四十三条
法第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。
第四十四条
法第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
第四十五条
規格適合表示(法第二十七条第一項の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。
第四十六条
法第二十九条第一項の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十九条第三項において準用する法第七条第三項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第二十九条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十七条
法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料製造設備は、別表第四の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第二十九条第三項において準用する法第九条第一号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第一号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第四の中欄に掲げる規格設定飼料製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第四十八条
法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第五号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料検査設備は、別表第五の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第二十九条第三項において準用する法第九条第二号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第二号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第五の中欄に掲げる規格設定飼料検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第四十九条
法第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第六の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
法第二十九条第三項において準用する法第九条第三号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第三号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第六の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第五十条
法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
法第二十九条第三項において準用する法第九条第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。
第五十一条
法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。
第五十二条
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十七号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五十三条
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十号による調査申請書及び第四十六条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
第五十四条
法第二十九条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五十五条
法第三十条第一項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第三十条第三項において準用する法第七条第三項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十四号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五十六条
法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターの行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十五号による調査申請書及び前条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
法第三十条第三項において準用する法第十条第二項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第四十六号のとおりとする。
第五十七条
法第三十条第三項において準用する法第十三条第一項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十七号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第三十条第三項において準用する法第十三条第二項の農林水産省令で定める書類は、第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。
法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第七条第四項の検査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十八号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第三十条第三項において準用する法第十三条第四項の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第四十九号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第五十八条
法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十号による調査申請書及び第五十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第五十一号のとおりとする。
第五十九条
法第三十条第三項において準用する法第十四条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第五十二号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第六十条
第五十五条から前条までの規定により農林水産大臣又はセンターに提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第六十一条
法第二十七条第一項の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
第六十二条
法第四十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第六十三条
法第四十一条の届出をしようとする登録検定機関は、別記様式第五十三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第六十四条
法第四十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第四十二条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
第六十五条
法第四十六条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第四十六条の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
第六十六条
登録検定機関は、法第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第六十七条
令第四条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
第六十八条
法第五十条の規定による届出は、別記様式第五十四号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
第六十九条
法第五十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第五十条第二項の農林水産省令で定める者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。
第七十条
法第五十条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第七十一条
法第五十一条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第七十二条
法第五十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
法第五十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。
法第五十二条第三項の農林水産省令で定める期間は、八年間とする。
第七十三条
法第五十六条第六項(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記様式第五十五号による。
第七十四条
法第五十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、同条第一項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第七十五条
法第六十条第二項、第四項及び第五項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。
第七十六条
令第九条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第六十三条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第七十七条
令第十一条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
令第十一条第六項の規定による報告は、遅滞なく、法第五十五条第一項の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第一項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、法第五十六条第一項の規定により収去をした場合にあつては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
第一条
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票は、第四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票とみなす。
第一条
この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
第二条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成十三年農林水産省令第六十二号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
第一条
この省令は、平成十七年八月三十日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六十九条第二項の規定に該当しなくなったものは、平成十七年九月三十日までに、都道府県知事に法第五十条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を届け出なければならない。
この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の販売業者であって、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六十九条第二項に規定する者に該当し、かつ、新規則第六十九条第二項に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第五十条第二項の届出をすることができる。
第三条
この省令の施行前に、法第五十条第一項の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について旧規則第七十条第一号に掲げる事項を届け出た輸入業者(第三項の規定により法第五十条第一項の届出をした者を除く。)は、平成十七年九月三十日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する新規則第七十条第三号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の輸入業者は、この省令の施行前においても、新規則第七十条第三号に掲げる事項に関する法第五十条第一項の届出をすることができる。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第五条
この省令の施行の際現に提出されている第八条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「旧飼料安全法施行規則」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「新飼料安全法施行規則」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。
この省令の施行の際現に付されている旧飼料安全法施行規則第九条第二項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第九条第四項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規則の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書とみなす。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。