第十八条
(可動堰ぜきの可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)
令第三十八条第五項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第二項に該当する場合を除き、ゲートの直高が二メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる。
第十九条
(可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)
令第三十九条第二項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第一項の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。
ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
一計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の可動部の全長が三十メートル未満である場合 十二・五メートル
二計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合 令第三十九条第一項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
第二十一条
(可動堰ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)
可動堰ぜきの可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰せきのゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
一ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。 ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。
二ゲートの直高は、三メートル以下とすること。 ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。