賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号。以下「令」という。)第五条の規定により読み替えて適用される令第二条第一項第四号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の認定(以下「認定」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
二
事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
三
申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地
四
事業主の事業を退職した日
五
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号。以下「請求手続省令」という。)第二条に規定する事業主の状態に関する事項
2 前項の申請書には、同項第五号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。
ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。
3 第一項の申請書の提出は、申請に係る事業主の事業を退職した日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。
4 第一項の申請書は、最寄りの地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。