船舶油濁等損害賠償保障法施行令 法令番号法令番号: 昭和五十一年政令第十一号公布日公布日: 1976-01-23法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 環境保全法令ID法令ID: 351CO0000000011 条文目次第一条 (原油等)第二条 (燃料油等)第三条 (保険者等)第四条 (特定油)第五条 (油受取人の事業活動を支配する者)第六条 (供託委託契約の受託者)附 則 第一条(原油等)船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。一原油二重油三潤滑油四前三号に掲げるもののほか、日本産業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油 第二条(燃料油等)法第二条第七号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。一燃料油(鉱物油に限る。)二潤滑油 第三条(保険者等)法第十四条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項の船主相互保険組合二漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第四条の漁船保険組合三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項の損害保険会社又は同条第九項の外国損害保険会社等四外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であって、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの五外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前二号に該当する者を除く。)であって、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第七条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの六外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前三号に該当する者を除く。)であって、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第十二条第二項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの七外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第三号から前号までに該当する者を除く。)であって、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの2 法第四十二条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一前項第一号から第六号までに掲げる者二我が国において一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの三外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第一号に該当する者を除く。)であって、一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの3 法第五十条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一第一項第一号から第六号までに掲げる者二我が国において難破物除去損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの三外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第一号に該当する者を除く。)であって、難破物除去損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの 第四条(特定油)法第二十八条第一項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本産業規格K二二八三により試験したときの温度三十七・七八度における動粘度が五・八センチストークス以上である重油とする。 第五条(油受取人の事業活動を支配する者)法第二十八条第二項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。 第六条(供託委託契約の受託者)法第三十八条、第四十三条第六項及び第五十一条第六項において準用する船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第二十条第四項の政令で定める者は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)本則各号に掲げる者とする。 附 則 この政令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、漁船船主責任保険臨時措置法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年五月二十日から施行する。 附 則 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。 附 則 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十三号)附則第一条第二号に定める日(平成八年五月三十日)から施行する。 附 則 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十七年三月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 第四条(船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置)平成十九年十二月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第四条中「株式会社」とあるのは「株式会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下この条において「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社」と、「株式を」とあるのは「株式又は旧有限会社法の規定による資本の過半に当たる出資口数を」とする。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。