この省令において使用する用語は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則
第一条
(定義)
第一条の二
(勤労者財産形成給付金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の二第一項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
第一条の三
(勤労者財産形成基金契約に係る給付金の支払に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等)
法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第二項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の給付金の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
2 法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第三項第六号の国土交通省令で定める勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等は、同号の金銭の支払を受けることとなる船員が指定する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等とする。
第二条
(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三
信託等に関する契約に係る事業場の名称及び所在地
四
信託等に関する契約を締結した日
五
法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
六
令第十七条第三項に規定する基準
2 令第二十三条第五項において令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第四項の承認について準用する令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする理由、当該資格を新たに定めようとし又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の二第一項の規定による承認を受けた日とする。
3 事業主及び信託会社等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約に関し、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は当該契約に係る事業場の名称若しくは所在地に変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第三条
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十七条の二十四第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
加入員が船員のみである勤労者財産形成基金(以下「船員基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
二
信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三
設立事業場の名称及び所在地
四
信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
2 前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において法第十六条第三項の規定により読み替えて適用される法第六条の三第三項の承認について準用する令第四十四条第一項の規定により読み替えて適用される令第二十七条の二十四第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と、同項第四号中「信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは「預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と、同項第四号中「信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは「預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
3 船員基金及び信託会社等又は銀行等は、船員のみに関して締結された勤労者財産形成基金契約(以下「基金契約」という。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第四条
(設立の認可申請書等)
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の九第一項の国土交通省令で定める書面は、設立の認可の申請書及び法第七条の八第一項の合意があつたことを証する書面とする。
第五条
(規約変更の認可申請)
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の十一第三項の規定による規約の変更の認可の申請(以下「規約変更の認可申請」という。)は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
一
設立事業場の増加に係る規約変更の認可申請にあつては、法第七条の二十五第一項の同意を得たことを証する書類
二
基金契約に係る規約変更の認可申請にあつては、当該基金契約に関する書類
第六条
(役員の就任等の届出)
船員基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条
(加入の申出)
法第七条の十七第二項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主を通じて行わなければならない。
第八条
(船員基金に対する通知)
構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を船員基金に通知しなければならない。
一
構成員事業主が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
二
構成員事業主が設立事業場の名称又は所在地を変更したとき。
三
加入員が、法第七条の十八第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
四
加入員が氏名を変更したとき。
第九条
(加入員原簿)
令第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される令第二十八条の十一の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
加入員の氏名及び住所
二
設立事業場の名称
三
加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
四
構成員事業主の拠出及び財産形成基金給付金の支払に関する事項
第十条
(合併の認可申請)
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十四第二項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
一
合併しようとする船員基金の名称及び加入員の数
二
合併により設立される船員基金の名称及び住所又は合併後存続する船員基金の名称
2 合併後存続する船員基金にあつては、合併に伴う規約変更の認可申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第十一条
(解散の認可申請)
法第十六条第四項の規定により読み替えて適用される法第七条の二十六第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出することによつて行うものとする。
第十二条
(業務報告書の提出)
船員基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見をつけて、事業年度終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第十三条
(令第三十二条の国土交通省令で定める割合)
令第四十四条第三項の規定により読み替えて適用される令第三十二条の国土交通省令で定める割合は、三分の二とする。
第十四条
(福利厚生会社)
法第十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める法人は、次の各号に該当する法人とする。
一
毎事業年度において当該事業年度の前事業年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主(令第四十四条第三項の規定により読み替えて適用される令第三十二条に規定する事業主に限る。次号において同じ。)の雇用する船員に対する貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の当該前事業年度における貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額に占める割合が百分の五十以上であること。
二
当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する船員に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務については、その他の業務に係る経理と区分し特別の勘定を設けて経理していること。
第十五条
(報告)
国土交通大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項の報告を求めることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十七年十二月三十一日以前一年間に係る報告については、改正後の第十四条第一項の規定及び別記様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。