船内における食料の支給を行う者に関する省令
この法令の概要
第一条
船員法(以下「法」という。)第八十条第四項の国土交通省令で定める船舶は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の国土交通省令で定める基準は、同欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条
船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
前項第三号ロに掲げる者又は調理師、栄養士、管理栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、前項第二号の規定は、適用しない。
第三条
国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。
第四条
前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
船員手帳により第二条第一項第二号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。
第五条
船舶料理士資格証明書の様式は、第二号様式とする。
第六条
船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第四条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条
第二条第一項第三号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
第二条第一項第三号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八条
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
第二条第一項第三号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第九条
第二条第一項第三号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定(第七条第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。
第十条
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第八条第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
第十一条
登録試験実施機関は、第八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十二条
登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第十三条
登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十四条
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
第十五条
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第十六条
国土交通大臣は、登録試験が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十八条
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条第一項第三号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
第十九条
登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。
第二十条
国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第十三条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十八条の規定により第二条第一項第三号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。
第二十一条
登録試験実施機関は、第十三条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第二十二条
国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第二十三条
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十四条
第三条の規定による交付及び第六条に規定する再交付は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
第二十五条
次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第二条
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第二号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第一項第二号及び第三号に掲げる要件を備える者とみなす。
平成十三年四月一日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、新省令第二条第一項第四号に掲げる要件を備える者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第二条第一項第四号イの国土交通大臣が認定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第四号イの試験であつて国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。
第三条
旧省令第二条第一項第四号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、新省令第二条第四号ハに該当する者とみなす。
第四条
この省令の施行の際現に旧省令第二条第一項第四号イの認定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新省令第二条第四号イの登録を受けているものとみなす。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第一条
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、同条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書とみなす。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
第四条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令(次条において「旧食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請は、それぞれ第四条の規定による改正後の同令(次条において「新食料支給省令」という。)第一号様式又は第三号様式による申請とみなす。
第八条
第四条の規定の施行の際現に交付されている旧食料支給省令第二号様式による船舶料理士資格証明書は、新食料支給省令第二号様式によるものとみなす。