改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。