第四条
(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)
法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。
第五条
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
令和七年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。
2 令和八年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。
3 令和九年度及び令和十年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
4 令和十一年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
第六条
(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)
令和七年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。
2 令和八年度及び令和九年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
3 令和十年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
第七条
(令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の令和五年度から令和七年度までの各年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。