公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 昭和四十九年運輸省令第六号
公布日公布日: 1974-03-27
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 349M50000800006
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号。次項及び第三項において「令」という。)第四条第一号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
病児保育事業の対象となる児童の居宅
前号に掲げるもののほか、不特定の者の用に供されない施設
令第六条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
令第六条の国土交通省令で定める値は、第一種区域にあつては六十二デシベル、第二種区域にあつては七十三デシベル、第三種区域にあつては七十六デシベルとする。

附 則

この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号。以下「法」という。)による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、この省令による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。