第一条
(全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項)
国土利用計画法(以下「法」という。)第五条第一項の全国計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
二国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
三前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要
2 法第七条第一項の都道府県計画を定める場合には、当該都道府県の区域における国土の利用に関し前項各号に掲げる事項について定めるものとする。
3 法第八条第一項の市町村計画を定める場合には、当該市町村の区域における国土の利用に関し第一項各号に掲げる事項について定めるものとする。
第十七条
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)
法第二十三条第二項第三号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。
一第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
三土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五十条第一項に規定する使用権が設定されている土地について同法第五十五条第一項の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
五都市計画法第五十五条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第五十六条第一項の規定により土地を買い取る場合
六都市計画法第五十八条の十の規定により遊休土地を買い取る場合
七法第十二条第八項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項の許可を受け、又は法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
八注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第十七条の二
(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)
法第二十七条の四第二項第二号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
三住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)
イ住宅施設に係る五百平方メートル以下の面積の区画(面積が八百平方メートル以下の区画であつて、法のり面の部分を除いた面積が五百平方メートル以下のものを含む。)
ロ居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設に係る千平方メートル以下の面積の区画
ハ主として保養の目的に供される住宅施設その他の国土交通省令で定める施設に係る区画であつて、その周辺の地域における土地取引及び土地利用の動向に照らし、イ又はロに定める面積を超えることとすることが適当であるものとして、都道府県知事が、都道府県の規則で、区域を限り、イ又はロに定める面積を超え千五百平方メートル以下の範囲内で定める面積以下のもの(イ又はロに該当するものを除く。)
四国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を当該土地に関する権利に係る建物で区分所有に係るものの区分所有権の移転と併せて行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該建物の区分所有権者の共有となるものである場合
五国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資、賃貸、賃貸の委任その他国土交通省令で定める行為の目的となる土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該不動産特定共同事業契約に係る同条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者若しくは同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者と同条第十二項に規定する事業参加者との共有となるもの又は当該不動産特定共同事業契約に係る同項に規定する事業参加者の共有となるものである場合(当該土地に関する権利の移転又は設定が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障がある場合として国土交通省令で定める場合を除く。)
六法第十二条第八項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項の許可を受け、又は法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
七監視区域の指定が解除された際、監視区域に係る区域の減少があつた際、又は監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の七第一項において準用する法第二十七条の四第一項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
2 都道府県知事は、前項第三号から第五号までに規定する確認の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、確認をする場合にあつてはその旨を、確認をしない場合にあつては理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項第三号から第五号までの規定による確認の申請があつた場合において、申請書の記載によつては当該申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当するか否かを前項の期間内に確認することが困難であるときは、三週間の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
この場合においては、同項の期間内に、延長する期間及び期間を延長する理由を申請者に通知しなければならない。
第十八条
(届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)
第七条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。
この場合において、第七条第一項第一号中「許可申請に係る土地に」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「届出」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第二号から第五号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第六号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
2 第七条第二項及び第八条第一項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により公示価格を規準として法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。
この場合において、第七条第二項中「許可申請に係る土地が」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第一項において「届出」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、第八条第一項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。
第十八条の二
(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)
法第二十七条の七第一項において準用する法第二十七条の四第二項第二号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
三第十七条の二第一項第三号から第六号までに掲げる場合
四一の区域が法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定された際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第十八条の三
(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)
法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。
一その土地売買等の契約の締結が第六条第二号から第八号まで、第十号若しくは第十一号、第十七条第二号から第六号まで又は第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して行われたものである場合
二当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合
第十八条の四
(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)
法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間は、一年とする。
第十八条の五
(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)
法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。
一建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の一時的な利用
二その届出に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用
三その届出に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用
第十八条の七
(買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転)
法第二十七条の八第一項第二号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。