第三条
(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定の場合に用いる率に加える率)
法第六条の二第一項第二号に規定する政令で定める率は、同法別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率とする。
第四条
(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る平均標準給与の年額等の特例)
法第二条の十二第一項に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に法律第百四十号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした者のうち、第一号に掲げる金額(その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度に新法の退職をした者(以下「前年度退職者」という。)との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第二号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第二条の十二第一項に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額を求め、当該平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額を基礎として法第二条から第二条の十一までの規定を適用するものとした場合における同条第一項又は第二項の規定により平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額を算定し、そのみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額とし、四百六十八万円を限度とする。)
二昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第二条の十一第一項又は第二項の規定により新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなされた額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を加えた金額(当該みなされた額が四百三万五千二百九十四円以上であるときは、当該みなされた額に十四万四百円を加えた金額)
2 法第六条の八第一項第二号に規定する政令で定める者は、昭和三十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者のうち、第一号に掲げる金額(前年度退職者との権衡上必要があるとして文部大臣が定める者にあつては、前年度退職者に係る同号に掲げる金額を参酌して文部大臣が別に定める金額。以下この項において同じ。)が第二号に掲げる金額を超えることとなる者とし、法第六条の八第一項第二号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に十二を乗じて得た金額とする。
一その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして、その者の年金額の算定の基礎となるべき新法第二十三条第一項に規定する平均標準給与の月額を求め、当該平均標準給与の月額を基礎として法第六条から第六条の七までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を算定し、その額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、三十九万円を限度とする。)
二昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第六条の七第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇三四を乗じて得た金額に三千二百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が三十三万六千二百七十五円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に十四万四百円を十二で除して得た金額を加えた金額)