市町村立学校職員給与負担法附則第三項の規定に基づき学校栄養職員の範囲を定める政令
この法令の概要
市町村立学校職員給与負担法附則第三項に基づき、都道府県が給与を負担する学校栄養職員の範囲を定めることを目的とします。対象は市町村立学校に勤務する学校栄養職員で、都道府県による給与負担の対象となる職員の具体的な範囲の基準を定める政令です。
市町村立学校職員給与負担法附則第三項の政令で定める者は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該都道府県の教育委員会が指定した者とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。