石油需給適正化法施行令

法令番号:昭和四十九年政令第十五号 公布日:1974-01-23 法令種別:政令 カテゴリー:鉱業 法令ID:349CO0000000015

この法令の概要

石油需給適正化法の施行に関する細目を定めることを目的とします。対象は石油製品の供給・使用に関わる事業者および消費者で、同法に基づく石油製品の範囲、使用が制限される期間、および使用限度量に関する具体的な基準を定める政令です。

第一条

(石油製品の範囲)
石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

第二条

(使用期間)
法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

第三条

(使用限度量)
法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
石油需給適正化法第二条第二項の石油製品の範囲を定める政令(昭和四十八年政令第三百六十七号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。