石油需給適正化法施行令

法令番号法令番号: 昭和四十九年政令第十五号
公布日公布日: 1974-01-23
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 鉱業
法令ID法令ID: 349CO0000000015

第一条

(石油製品の範囲)
石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

第二条

(使用期間)
法第七条第一項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。

第三条

(使用限度量)
法第七条第一項第一号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
石油需給適正化法第二条第二項の石油製品の範囲を定める政令(昭和四十八年政令第三百六十七号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。