この省令において使用する用語は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
ただし、第十条第四号及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて使用する用語にあつては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例、第十条第五号及び第二十一条から第二十三条までにおいて使用する用語にあつては小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による。
ただし、第十条第四号及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて使用する用語にあつては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例、第十条第五号及び第二十一条から第二十三条までにおいて使用する用語にあつては小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による。