船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

法令番号法令番号: 昭和四十八年運輸省令第四十九号
公布日公布日: 1973-12-14
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 348M50000800049

第一章 総則

第一条

(趣旨)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ四第一項の規定による事業場の認定、法第六条ノ三又は第六条ノ四第二項の規定による整備規程の認可及び同条第一項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

第三条

(認定)
法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
小型船舶
鋼製船体
木製船体
強化プラスチック製船体
アルミニウム合金製船体
船尾骨材
かじ
だ頭材及びだ心材
倉口覆布の布地
水密すべり戸
十一
不燃性材料
十二
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
十三
火災の危険の少ない家具及び備品
十四
防火戸の動力開閉装置
十五
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材
十六
居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料
十七
鋼材
十八
鋼材以外の金属材料
十九
プラスチック樹脂
二十
ガラス繊維
二十一
ゴム布
二十二
蒸気タービン
二十三
内燃機関
二十四
船内外機
二十五
船外機
二十六
ガスタービン
二十七
ボイラ
二十八
排気タービン過給機
二十九
ポンプ(油圧ポンプを除く。)
三十
油圧ポンプ及び油圧モータ
三十一
圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
三十二
熱交換器
三十三
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン
三十四
空気圧縮機
三十五
縦軸推進装置
三十六
船尾軸封装置
三十七
ウォータージェット推進装置
三十八
プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管
三十九
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置
四十
弁及びコック
四十一
燃料油タンク
四十二
ゴムホース
四十三
弾性体のゴムエレメント
四十四
遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤
四十五
操だ装置
四十六
膨脹式救命いかだ
四十七
救命艇及び救助艇の内燃機関
四十八
救助艇の船外機
四十九
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器
五十
消火器
五十一
船灯
五十二
揚貨装置
五十三
発電機
五十四
電動機
五十五
変圧器
五十六
配電盤
五十七
制御器
五十八
定周波装置
認定は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

第四条

(認定の申請)
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

第五条

(認定の基準)
認定の基準は、次のとおりとする。
次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
別表第一に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
別表第二に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
(1)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、次の表の上欄に掲げる認定に係る船舶又は物件の区分に応じ、同表の下欄に掲げる学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者
(2)
(1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
工程に関する管理
作業に関する管理
工作に関する基準
材料及び部品に関する管理
外注に関する管理
自主検査に関する基準
第一号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
前号の較こう正に関する記録
次号の内部監査に関する記録
次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。
内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。
第九条の書類に記載された実施方法に従つて実施するものであること。
製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。
当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

第六条

(認定書の交付)
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

第七条

(認定の有効期間)
認定の有効期間は、五年以内とする。

第八条

(確認の方法等)
確認は、第四条第一項第二号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ五第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。
法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。
第二項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第九条

(内部監査の実施方法の提出)
認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第九条の二

(内部監査報告)
認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第十条

(監査計画)
国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。
前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。

第十条の二

(監査事項)
監査は、次の各号に掲げる事項について行う。
確認の実施状況
第五条第一項各号に規定する基準への適合性
第八条第二項に掲げる書類の保存の状況
その他国土交通大臣が必要と認める事項

第十条の三

(監査方法)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。

第十条の四

(監査報告)
地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。

第九条及び第十条

削除

第十一条

(認定の失効及び取消し)
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
認定に係る事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第八条、第九条、第九条の二、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。
国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

第十二条

(告示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。
認定をしたとき。
第四十四条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。
前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第三章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

第十三条

(整備規程の認可)
法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
小型船舶
小型船舶の船体
内燃機関
船内外機
船外機
ガスタービン
排気タービン過給機
膨脹式救命いかだ
膨脹式救命浮器
膨脹型救助艇
十一
複合型救助艇
十二
膨脹式救命胴衣
十三
イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)
十四
非常用位置指示無線標識装置
十五
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十六
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十七
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十八
レーダー・トランスポンダー
十九
捜索救助用位置指示送信装置
二十
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
二十一
遭難信号自動発信器
二十二
持運び式双方向無線電話装置
二十三
固定式双方向無線電話装置
二十四
降下式乗込装置
整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。
分解及び組立の方法並びに使用治工具
部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
組立後の調整の方法
臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

第十四条

(整備規程の変更の認可)
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

第十五条

(変更命令)
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

第十六条

削除

第十七条

(整備規程の認可の失効及び取消し)
整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
第十四条の規定による変更の認可を受けないで、第二十七条第一項の規定により法第六条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。
第十五条の規定による命令に従わなかつたとき。
第二十七条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

第十八条

(告示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
整備規程の認可をしたとき。
第十四条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

第十九条

(認定)
認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

第二十条

(認定の申請)
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長に提出しなければならない。
認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
次条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第六条ノ三の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類
当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

第二十一条

(認定の基準)
認定の基準は、次のとおりとする。
認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
次に掲げる施設及び設備を有すること。 ただし、認定に係る船舶又は物件が第十九条第二項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
別表第三に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備
別表第四に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員
認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
作業に関する管理
材料及び部品に関する管理
確認のため行う検査に関する基準
第二号イ及びロに掲げる設備の較こう正に関する制度を有すること。
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
整備規程
認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料
認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
前号の較こう正に関する記録
当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第二十八条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

第二十二条

(認定書の交付)
地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第八号様式)を交付する。

第二十三条

(認定の有効期間)
認定の有効期間は、五年以内とする。

第二十四条

(確認の方法等)
確認は、第二十条第一項第三号の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。
整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第九号様式)を附し、整備済証明書(第十号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
前項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

第二十五条及び第二十六条

削除

第二十七条

(整備規程の供与等)
整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
整備規程の認可を受けた者は、第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。
第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後一年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第十四条の規定による変更の認可又は第十五条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。

第二十八条

(認定の失効及び取消し)
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
認定に係る事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第二十一条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第二十四条、前条第三項、第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第二十四条第二項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

第四章 運用規程の認可並びに遠隔支援業務に係る事業場の認定及び整備規程の認可

第二十九条

(運用規程の認可)
法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。
浮体式洋上風力発電施設の船体
蒸気タービン
内燃機関
船内外機
船外機
ガスタービン
ボイラ
排気タービン過給機
ポンプ(油圧ポンプを除く。)
油圧ポンプ及び油圧モータ
十一
圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
十二
熱交換器
十三
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン
十四
空気圧縮機(手動式のものを除く。)
十五
縦軸推進装置
十六
船尾軸封装置
十七
ウォータージェット推進装置
十八
プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管
十九
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置
二十
弁及びコック
二十一
遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤
二十二
係船機
二十三
操舵だ装置
二十四
船灯
二十五
揚貨装置
二十六
発電機
二十七
電動機
二十八
変圧器
二十九
配電盤
三十
制御器
三十一
定周波装置
法第六条ノ四第一項の規定による運用規程の認可は、同項の設備等(以下「遠隔監視設備等」という。)の運用の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
運用規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
遠隔から状態を監視する船舶又は物件の範囲
遠隔監視設備等の取扱方法
船舶又は物件に異常が生じた場合における警報の種類及び意味
遠隔監視設備等に故障その他の不具合が生じた場合の対応に関する事項
その他遠隔監視設備等の適切な運用に関し必要な事項
運用規程の認可を受けようとする者は、申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
運用規程に係る遠隔監視設備等の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
運用規程に係る遠隔監視設備等の製造の実績を記載した書類

第三十条

(運用規程の変更の認可)
運用規程の認可を受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第四項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

第三十一条

(運用規程の認可の失効及び取消し)
運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。
国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。
前条の規定による変更の認可を受けないで、第三十八条第一項の規定により法第六条ノ四第一項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。
第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

第三十二条

(遠隔支援業務)
法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。

第三十三条

(認定)
認定は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。
認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

第三十四条

(認定の申請)
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
次条第一項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類
認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

第三十五条

(認定の基準)
認定の基準は、次のとおりとする。
認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。
次に掲げる設備を有すること。
船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、認定に係る第三十二条に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備
認定に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備
第三十二条に規定する船舶の航行に資する情報その他の認定に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る船舶自動化設備特殊規則第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備
次に掲げる人員を有すること。
認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員
認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの
認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
作業の実施方法
設備に関する管理
外注に関する管理
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
運用規程
認定に係る遠隔支援業務に必要な資料
認定に係る遠隔支援業務に関する記録
当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

第三十六条

(認定書の交付)
国土交通大臣は、認定をしたときは、遠隔支援事業場認定書(第十二号様式)を交付する。

第三十七条

(認定の有効期間)
認定の有効期間は、五年以内とする。

第三十八条

(運用規程の供与等)
運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。
運用規程の認可を受けた者は、第三十条の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。
第一項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程(第三十条の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。

第三十九条

(認定の失効及び取消し)
認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
認定に係る事業を廃止したとき。
認定を辞退したとき。
認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第十三号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

第四十条

(整備規程の認可)
法第六条ノ四第二項の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、第二十九条第一項に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
部品又は部材ごとの点検の方法及び時期
船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法
当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準
その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項
整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類

第四十一条

(整備規程の変更の認可)
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

第四十二条

(変更命令)
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。

第四十三条

(整備規程の認可の失効及び取消し)
整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
第四十一条の規定による変更の認可を受けないで、次条第一項の規定により認定を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。
前条の規定による命令に従わなかつたとき。
次条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

第四十四条

(整備規程の供与等)
整備規程の認可を受けた者は、認定を受けた者のうち法第六条ノ四第二項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
整備規程の認可を受けた者は、第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。
第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程(第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。

第五章 雑則

第四十四条の二

(承認)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。
前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。

第四十四条の三

(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

第四十五条

(職権の委任)
法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

第四十六条

(経由機関)
第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

第四十七条

(手数料)
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。

附 則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令第三条第一項第十七号に掲げる物件に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定であつて、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速装置に限定されたものとみなす。
この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附 則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定により受けた認定は、それぞれ第一条の規定による改正後の同令第三条第一項に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定とみなす。
この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

附 則

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機(手動式のものを除く。)に係る船舶安全法第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令(次条及び第四条において「新規則」という。)第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定とみなす。
この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。

第三条

この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者に係る新規則第五条第一項に規定する認定の基準については、この省令の施行の日(第五条において「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、同項第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。
この場合において、当該者は、同項第三号、第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを説明する書類を、当該日までに国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

第四条

国土交通大臣は、この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。