この省令において使用する用語は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
全周灯、短音又は長音 それぞれ海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第二十一条第六項、第三十二条第二項又は同条第三項に規定する全周灯、短音又は長音をいう。
二
火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 それぞれ危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物をいう。