物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 法令番号:昭和四十八年大蔵省令第五十三号 公布日:1973-10-23 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:大蔵省 法令ID:348M50000040053 この法令の概要 ATA条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に基づき、保証団体の認可申請および業務廃止に関する手続を定めることを目的とします。対象は通関手帳の発給・保証業務を行う保証団体で、認可申請時の添付書類の種類および業務廃止時の届出に関する手続上のルールを定める府省令です。 条文目次第一条 (保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)第二条 (業務を廃止する際の届出)附 則 第一条(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第五条第三項第一号の組織に加入することが確実であることを証する書類二当該法人の登記事項証明書三当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類四最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第二条(業務を廃止する際の届出)法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。 附 則 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。