この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
イ
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の八に規定するもの
ロ
法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ
法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ
法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ト
法第二条第一項第十九号に掲げるもの
チ
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第二条に規定するもの
リ
法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ
令第一条第一号に掲げるもの
ル
令第一条第二号に掲げるもの
ヲ
法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ワ
有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
カ
令第一条の三の四に規定するもの
ヨ
電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。)
二
有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の二
社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三
社債券 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四
株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の二
優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
五
新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
六
新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二
カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三
預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう。
六の四
コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう。
六の五
外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六
学校債券 第一号ルに掲げるものをいう。
六の七
学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう。
七
株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の二
優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の三
新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
八
社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二
社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九
新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
十
有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一
有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二
発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三
引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十四
有価証券届出書 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十四の二
組込書類 法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の三
参照書類 法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。
十四の四
外国会社届出書 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。
十五
目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。
十五の二
届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六
届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の二
発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の三
発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の四
発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七
有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の二
発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の三
発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の四
発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。
十八
有価証券報告書 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の二
外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十八の三
確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の四
外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
十九
半期報告書 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の二
臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の三
外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。
十九の四
外国会社臨時報告書 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十
自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十の二
親会社等状況報告書 法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の三
内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の四
外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の四の二
医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の四の三
学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の五
指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。
二十の六
組合等 有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。
二十の六の二
組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の七
提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の八
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。
二十一
連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二
中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二
中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三
連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
二十一の三
連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四
連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
二十二
連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二
中間連結会計期間 連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。
二十三
企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。
二十四
持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二
キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十五
セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報をいう。
二十六
親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。
二十七
子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の二
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。
二十七の三
関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。
二十七の四
その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の五
関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
二十八
継続開示会社 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九
金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十
算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一
特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
イ
当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び二親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
ロ
当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第十九条及び第二十二条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもつて所有する株式に係る議決権が多い順に十番目以内となる者
ハ
当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
ニ
金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二
特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三
特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四
特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五
特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六
発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。