自然環境保全法施行規則

法令番号:昭和四十八年総理府令第六十二号 公布日:1973-11-09 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:総理府 法令ID:348M50000002062

この法令の概要

自然環境保全法に基づく各種保全地域における行為規制の手続および基準を定めることを目的とします。対象は原生自然環境保全地域・自然環境保全地域・沖合海底自然環境保全地域に関係する者で、許可申請・届出の様式、行為の許可基準、規制対象外となる行為の範囲、生態系維持回復事業の確認・認定手続、補償請求および権限の委任に関する事項を定める府省令です。

第一条

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
1

自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

 地方公共団体名
 保全事業の種類
 施設の位置
 施設の規模及び構造
 施設の管理又は運営の方法の概要
 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
 工事の着手及び完了の予定日

前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
 工事に要する経費の内訳を記載した書類

第二条

(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
1

法第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその付近の状況
 行為の施行方法
 行為の着手及び完了の予定日

前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面

第三条

(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
1

法第十七条第五項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。
 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条に規定する地すべり防止区域又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
三の二 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。以下同じ。)を設置すること。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
四の二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による同法第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権又は同条第七項に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十三条及び第二百九十四条に規定する入会権又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の六第一項に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
七の二 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に伴う特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
十一 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
十四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
十五 原生自然環境保全地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。
十六 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
十七 前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為
十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第四条

1

削除

第五条

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
1

法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 第三条各号に掲げる行為(同条第五号及び第六号に掲げる行為を除く。)
 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
 測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
 文化財保護法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

第六条

(立入制限地区内への立入りの許可申請書)
1

法第十九条第三項第五号の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 立入りの目的となる行為
 立入制限地区の位置及び名称
 立ち入る者の数及び立入りの方法
 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間

前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。

第七条

(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
1

法第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

 自然環境保全地域の名称
 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域
 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

法第二十三条第三項において準用する法第二十二条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。

 保全計画の決定又は変更の案の概要
 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

第八条

(公聴会)
1

環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。

第九条

1

公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

第十条

1

公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

第十一条

1

公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

第十二条

1

公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第十三条

1

議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

第十四条

1

議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

第十五条

(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
1

第一条の規定は、法第二十四条第二項の規定による協議の申出について準用する。

第十六条

(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)
1

第二条の規定は、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項の規定による許可の申請について準用する。

第十七条

(特別地区内の行為の許可基準)
1

法第二十五条第六項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 工作物を新築すること。
 工作物を改築すること。
 工作物を増築すること。
 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。 当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 水面を埋め立て、又は干拓すること。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 木竹を伐採すること。 当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。 当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十一 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十二 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十三 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十四 次に掲げる行為 前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第十八条

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
1

法第二十五条第十項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 砂防法第一条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
 道路法第二条第一項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区内において、同法第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十一 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十二 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第十九条

(特別地区内における許可等を要しない行為)
1

法第二十五条第十項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの
 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて次に掲げるもの
 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの
 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
十二 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
十三 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は法第二十五条第四項第一号若しくは第六号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第二十五条第四項第二号に掲げる行為で同条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為

第二十条

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
1

法第二十六条第三項第五号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。

第二十一条

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
1

法第二十六条第三項第六号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 第十九条第一号、第五号ロからチまで、又は第十二号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第一号又は第十二号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)
 法第二十五条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第二十二条

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
1

第二条第一項の規定は、法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請について準用する。

この場合において、第二条第一項第二号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。

法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

第二十三条

(海域特別地区内の行為の許可基準)
1

法第二十七条第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 工作物を新築すること。
 工作物を改築すること。
 工作物を増築すること。
 海底の形質を変更すること。 当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 海面を埋め立て、又は干拓すること。 当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。 当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 物を係留すること。 当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。 当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 次に掲げる行為 前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第二十四条

(海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
1

法第二十七条第九項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
 港湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第二十五条

(海域特別地区内における許可等を要しない行為)
1

法第二十七条第九項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第二十七条第三項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を除く。)を改築し、又は増築すること。
 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
四の二 認定保護増殖事業等の実施のために工作物を設置すること。
四の三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
 海域特別地区外から掘さくして当該海域特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
 国又は地方公共団体の水産関係試験研究機関が、試験研究のために行う法第二十七条第三項第五号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う法第二十七条第三項第五号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留すること。
 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。
十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を係留すること。
十二 敷設又は修理中の電気通信事業法第百四十条第一項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
十三 法令の規定により、又は保安の目的で浮標を係留すること。
十四 森林施業のために動力船を使用すること。
十五 漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。
十六 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十六条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。
十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第二条第一項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。
十八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。
十九 港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域又は同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。
二十 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。
二十一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第二項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
二十二 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。
二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。
二十四 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。
二十五 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために動力船を使用すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
二十六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
二十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第二十六条

(普通地区内における行為の届出書)
1

法第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

法第二十八条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

第二十七条

(工作物の基準)
1

法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

 海面以外の区域
 海面の区域

第二十八条

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
1

法第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。

第二十九条

(普通地区内における届出等を要しない行為)
1

法第二十八条第六項第五号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであつて次に掲げるもの
 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの
 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第三十条

(証明書の様式)
1

法第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。

ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第三十条の二

(生態系維持回復事業の確認)
1

地方公共団体が、法第三十条の三第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。

 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

第三十条の三

(生態系維持回復事業の認定)
1

国及び地方公共団体以外の者が、法第三十条の三第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。

 その者が次のいずれにも該当しないこと。
 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第二号イからヘまでのいずれかに該当すること。

第三十条の四

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
1

法第三十条の三第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。

法第三十条の三第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。

法第三十条の三第五項に規定する環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
 国及び地方公共団体以外の者が、法第三十条の三第三項の認定を受ける場合は、前条第一号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類

前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。

第三十条の五

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
1

法第三十条の三第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。

第三十条の六

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
1

法第三十条の三第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更の内容
 変更を必要とする理由

第三十一条

(補償請求書)
1

法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。

 請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 補償請求の理由
 補償請求額の総額及びその内訳

第三十一条の二

(沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)
1

第七条第一項の規定は、法第三十五条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告について、第七条第二項の規定は、法第三十五条の三第三項において準用する法第三十五条の二第四項の規定による公告について、それぞれ準用する。

第三十一条の三

(公聴会)
1

第八条から第十四条までの規定は、法第三十五条の二第六項の規定による公聴会について準用する。

第三十一条の四

(沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)
1

法第三十五条の四第三項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 特定行為の種類
 特定行為の目的
 特定行為の実施場所
 特定行為の実施場所及びその付近の状況
 特定行為の施行方法
 特定行為の着手及び完了の予定日
 特定行為の自然環境に及ぼす影響
 特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第二項に規定する貯留事業(鉱物の掘採に伴うものを除く。以下同じ。)のための海底の掘削若しくは同条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)

前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

 特定行為の実施場所を明らかにした図面
 特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第二項に規定する貯留事業のための海底の掘削若しくは同条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)
 特定行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
 特定行為に用いる船舶の外観を明らかにした写真

第三十一条の五

(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
1

法第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

 鉱物を掘採すること。 当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第二項に規定する貯留事業のための海底の掘削又は同条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。 当該特定行為が、次のいずれにも該当すること。
 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

第三十一条の六

(沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為)
1

法第三十五条の四第八項の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。

 沖合海底特別地区外から掘さくして当該沖合海底特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと(ただし、沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域から掘さくする場合は、法第三十五条の五第一項に基づき届け出たものに限る。)。
 漁業法第九条第一項に規定する資源調査として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したもの(国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)にあつては、環境大臣に届け出たもの)に限る。)
 水産に関する学科を置く学校教育法第一条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)における教育として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
 国立研究開発法人が試験、研究又は開発(以下「研究開発」という。)のために行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)
 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第三十一条の七

(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)
1

法第三十五条の五第一項の規定による届出は、特定行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、第三十一条の四第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

法第三十五条の五第一項の環境省令で定める事項は、特定行為をしようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、特定行為の目的、特定行為の実施場所及びその付近の状況、特定行為の完了予定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第二項に規定する貯留事業のための海底の掘削若しくは同条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第二項に規定する貯留事業のための海底の掘削若しくは同条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)とする。

第三十一条の八

(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為)
1

法第三十五条の五第五項第一号の環境省令で定める特定行為は、次に掲げるものとする。

 沖合海底自然環境保全地域の区域外から掘さくして当該沖合海底自然環境保全地域の区域内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
 漁業法第九条第一項に規定する資源調査として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為
 水産に関する学科を置く高等学校における教育として行う法第三十五条の四第三項第三号に掲げる行為
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために行う特定行為
 国立研究開発法人が研究開発のために行う特定行為
 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う特定行為
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

第三十二条

(延滞金)
1

法第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

第三十三条

(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)
1

法第十七条第三項、第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為の施行方法
 行為の完了の日又は予定日

前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

ただし、法第十七条第三項、第二十五条第七項又は第二十七条第六項の規定による届出の場合にあつては、第二条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

第三十四条

(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
1

法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可を受けた行為又は法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、第一条第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第二十二条第二項、第二十六条第二項、第三十一条の四第二項又は第三十一条の七第二項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。

第一項に該当するもののほか、法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議の申出、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可の申請又は法第二十五条第九項、第二十七条第八項、第二十八条第一項、第三十五条の四第七項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

第三十五条

(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
1

第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

 行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその付近の状況
 行為の施行方法
 行為の着手及び完了の予定日

前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

第三十六条

(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)
1

前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。

この場合において、前条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第二項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

第三十六条の二

(教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)
1

第三十五条の規定は、第三十一条の六第五号及び第六号の規定による届出について準用する。

この場合において、第三十五条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量」とあるのは「特定行為の種類」と、同条第二項中「位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面」とあるのは「特定行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面」と読み替えるものとする。

第三十七条

(権限の委任)
1

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。

ただし、第二号、第九号、第十号(法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項に係る部分に限る。)及び第十四号の二に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

 法第十七条第三項に規定する権限
 法第二十条に規定する権限
 法第二十一条第二項に規定する権限
 法第二十四条第二項に規定する権限
 法第二十五条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第五項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十五条第七項及び第九項に規定する権限
 法第二十六条第三項第七号及び同条第四項において準用する法第十七条第二項に規定する権限
 法第二十七条第三項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第四項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十七条第六項及び第八項に規定する権限
 法第二十八条第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
 法第二十九条第一項に規定する権限
 法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項及び法第二十一条に規定する権限
十一 法第三十条の三第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限
十二 法第三十条の四に規定する権限
十三 法第三十条の五に規定する権限
十四 法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限
十四の二 法第三十五条の六第一項に規定する権限
十五 法第四十三条第二項に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。)
十六 第三条第八号に規定する権限
十七 第十九条第三号ハ及びニ並びに第十一号リに規定する権限
十八 第二十一条第三号イ及びロに規定する権限
十九 第二十五条第六号、第七号及び第二十五号に規定する権限

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条

(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この府令の施行の日前に第八条の規定による改正前の自然環境保全法施行規則(次項において「旧自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第八条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則(次項において「新自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。

この府令の施行の際現に交付されている旧自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ新自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第七条

(行為の許可基準に関する経過措置)
1

新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。

第八条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

第九条

(様式に関する経過措置)
1

この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

ただし、第三十一条の六第二号及び第三十一条の八第二号の改正規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
1

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、この省令による改正後の自然環境保全法施行規則の規定による証明書とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第三条

(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。

改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。