第一条
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
一施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
第二条
(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
法第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
一行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
第三条
(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
法第十七条第五項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。
二砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条に規定する地すべり防止区域又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
三測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
三の二境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。以下同じ。)を設置すること。
四気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
四の二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による同法第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
五漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権又は同条第七項に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。
六民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十三条及び第二百九十四条に規定する入会権又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の六第一項に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
七の二国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
八国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
九文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
十特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に伴う特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
十一遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
十二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
十三特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
十四特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
十五原生自然環境保全地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。
十六法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
十七前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為
第五条
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一第三条各号に掲げる行為(同条第五号及び第六号に掲げる行為を除く。)
二森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
三測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。
四気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
五文化財保護法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
六特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
七犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
八法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。