瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第三項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。
この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第一条の五第一項に規定する特定排出水をいう。
この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第一条の五第三項に規定する業種等をいう。
第二条
法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第三条
法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。
法第八条第二項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。
第四条
法第五条第三項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前項第四号の排出水の汚染状態には、当該排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものを含むものとする。
第五条
法第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
第六条
削除
第七条
法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第七条の二
法第八条第三項の環境省令で定める場合は、同条第一項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第八条
法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第九条
法第十条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
第九条の二
第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第九の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
第九条の三
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十条
法第十二条の三第三項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。
第十一条
法第十二条の五第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第十二条
法第十二条の六第九項の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十三条
法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第二十三条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
第五条
前条の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この府令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四並びに様式第二の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
第九条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。