法第二条第二項第一号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下である法人とする。
2 法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一漁業協同組合又は水産加工業協同組合の組合員である者
二前号に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人
3 法第二条第二項第三号の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人とする。
4 法第二条第二項第四号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一主としてすしを扱う飲食店営業を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人
二旅館営業(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人