自然環境保全法施行令
この法令の概要
第一条
自然環境保全法(以下「法」という。)第十四条第一項の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。
ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
第二条
法第十六条第一項の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。
第三条
法第十八条第二項に規定する自然保護取締官は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第十七条第一項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第三号及び第五号から第十六号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
法第三十条において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては法第二十五条第四項第一号に掲げる行為のうち法第十七条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第三号に掲げる行為にあつては法第二十七条第三項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除き、第四号に掲げる行為にあつては法第二十八条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
法第三十五条の七において準用する法第十八条第二項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第三十五条の四第三項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
第四条
法第二十二条第一項第一号の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は八百メートルとする。
法第二十二条第一項第二号の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
法第二十二条第一項第三号から第五号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
法第二十二条第一項第六号の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
第五条
法第二十四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第六条
法第三十五条の四第三項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第七条
国は、法第三十八条の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
第八条
法第六十条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
第九条
法第六十条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
第十条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
第十一条
法第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
法第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。