沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の際沖縄の漁船特殊規則(千九百六十四年規則第百十二号。以下「沖縄規則」という。)の規定により第一種の従業制限を定められている琉球船舶(法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものに限る。)であつて、漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令。以下「本土規則」という。)第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務を行なうための漁ろう設備を有するもの並びに法の施行の際本土規則第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事させるため沖縄規則の規定により第一種漁船としての第一回定期検査を申請中の琉球船舶(当該検査に合格したものに限る。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものは、法の施行の日から起算して一年六月を経過する日(法の施行の日から起算して一年を経過する日以後に行なわれる定期検査、中間検査又は臨時検査で当該船舶について最も早く行なわれるものの時期が法の施行の日から起算して一年六月を経過する日前である場合には、その検査の時期)までは、本土規則第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事することができる。
2 前項の船舶は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づき船体又は機関について定めた規定の適用については、当該船舶が本土規則第三条各号並びに第四条第一号、第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる業務に従事する場合に限り、当分の間、第一種の従業制限を有する船舶とみなす。