機械等検定規則

法令番号法令番号: 昭和四十七年労働省令第四十五号
公布日公布日: 1972-09-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 労働
所管所管: 労働省
法令ID法令ID: 347M50002000045

第一章 個別検定

第一条

(個別検定の申請等)
労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書(様式第一号)に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者(以下「個別検定実施者」という。)に提出しなければならない。
個別検定を受けようとする機械等の構造図
様式第二号による明細書
個別検定を受けようとする者のうち、当該個別検定を受けようとする機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
第一項の規定による申請をした者(以下「個別検定申請者」という。)は、個別検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

第二条

(個別検定の場所)
個別検定は、個別検定申請者の希望する場所において行う。

第三条

(個別検定の基準)
法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格とする。

第四条

(明細書の交付)
個別検定実施者は、個別検定に合格した機械等について、第一条第一項第二号の明細書を個別検定申請者に交付する。

第五条

(個別検定合格標章等)
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一号に掲げる機械等について個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等の見やすい箇所に、個別検定合格標章(様式第四号)を付さなければならない。
個別検定実施者は、令第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等で個別検定に合格したものについて、当該機械等の見やすい箇所に様式第五号による刻印を押し、又は同様式による刻印を押した銘板を取り付けるものとする。

第二章 型式検定

第六条

(新規検定の申請等)
法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。
当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
当該機械等に係る次の事項を記載した書面
当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
当該機械等の工作責任者
当該機械等の検査組織
当該機械等の検査のための規程
当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書
新規検定を受けようとする者のうち、当該型式の機械等を輸入し、又は外国において製造したものは、前項の申請書に当該機械等の構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
この場合において当該書面が添付されたときは、前項の規定にかかわらず同項第四号の書面の提出を省略することができる。
新規検定を受けようとする者は、第一項に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ、同表の中欄に定める現品その他新規検定を受けるために必要なものについて同表の下欄に定める数を型式検定実施者に提出しなければならない。
第一項の規定による申請をした者(以下「新規検定申請者」という。)は、新規検定を受けるために必要な準備をしなければならない。

第七条

(新規検定の場所)
新規検定は、次の各号に掲げる機械等の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行う。
ただし、第一号に掲げる機械等の新規検定は、現品の運搬が著しく困難である場合その他特別の事情がある場合には、新規検定申請者の希望する場所において行うことができる。
令第十四条の二第三号から第六号まで及び第九号から第十四号までに掲げる機械等 型式検定実施者の所在する場所
令第十四条の二第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる機械等 新規検定申請者の希望する場所

第八条

(型式検定の基準)
法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の定める規格に適合すること。
型式検定を受けようとする者が、次に掲げる設備等を有すること。
型式検定を受けようとする型式の機械等の製造に必要な製造のための設備及び別表第二の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する検査のための設備
別表第三の上欄に掲げる機械等の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する工作責任者
型式検定を受けようとする型式の機械等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているかどうかを検査することができる検査組織
型式検定を受けようとする型式の機械等に係る検査の基準、検査の方法その他検査に必要な事項について定めた規程
型式検定を受けようとする者であつて、随時他の者の有する作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機、法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機、作動試験用のプレス機械若しくはシャー(ポジティブクラッチ付きのものを除く。)、爆発試験設備、防じん試験設備、振動試験設備、加速度測定設備、作動試験用のジブクレーン、作動試験用の移動式クレーン、排気弁の作動気密試験設備、二酸化炭素濃度上昇値試験設備、騒音試験設備、漏れ率試験設備、ぬれ抵抗試験設備、面体の気密試験設備又は公称稼働時間試験設備を利用することができるものは、前項第二号イの規定の適用については、これらの設備を有する者とみなす。
外国において製造された型式検定対象機械等の型式検定を受けようとする者(次項の者を除く。)については、当該機械等の製造者が第一項第二号イからニまでに掲げる設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の規定は、適用しない。
単品として製造された型式検定対象機械等の型式について型式検定を受けようとする者については、第一項第二号並びに第六条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。

第九条

(型式検定合格証)
型式検定実施者は、新規検定に合格した型式について、型式検定合格証(様式第八号)を新規検定申請者に交付する。

第十条

(型式検定合格証の有効期間)
法第四十四条の三第一項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる機械等に係る型式ごとに、当該各号に定める期間とする。
ただし、当該型式検定合格証に係る型式検定(当該型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新に係る法第四十四条の三第二項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。))の基準となつた第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合は、当該規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間に限る。
令第十四条の二第一号から第四号まで及び第七号から第十二号までに掲げる機械等 三年
令第十四条の二第五号、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる機械等 五年

第十一条

(型式検定合格証の有効期間の更新)
更新検定を受けようとする者は、型式検定合格証の有効期間の満了前に、更新検定申請書(様式第九号)に次の書面及び図面を添えて、型式検定実施者に提出しなければならない。
有効期間の更新を受けようとする型式検定合格証
第六条第一項各号に掲げる図面及び書面

第十二条

(型式検定合格証の再交付)
型式検定合格証を滅失し、又は損傷した者は、その再交付を受けることができる。
前項の規定による型式検定合格証の再交付を受けようとする者は、型式検定合格証再交付申請書(様式第十号)を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出しなければならない。

第十三条

(型式検定合格証の記載事項の変更)
型式検定合格証の交付を受けた者は、当該型式検定合格証の記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に型式検定合格証変更申請書(様式第十号)に当該型式検定合格証を添えて、当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に提出し、その書替えを受けなければならない。

第十四条

(型式検定合格標章)
法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。
令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式のもの」という。)であつて、吸気補助具が付いているもの(以下「吸気補助具付きのもの」という。)で、かつ、吸気補助具が分離できるもの 吸気補助具、ろ過材及び面体
令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、吸気補助具付きのもので、かつ、吸気補助具が分離できないもの ろ過材及び面体
令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、取替え式のものであつて、吸気補助具付きのもの以外のもの ろ過材及び面体
令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て式のもの」という。) 面体
令第十四条の二第六号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
令第十四条の二第十三号の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの ろ過材及び面体等
令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 電動ファン、吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材。次号において同じ。)及び面体等
令第十四条の二第十四号の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの 吸収缶及び面体等

第十五条

(型式検定合格証の失効の通知及び公示)
厚生労働大臣は、法第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付して、書面により、当該型式検定合格証の交付を受けた者に通知するものとするとともに、次の事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
品名、型式の名称及び型式検定合格番号
型式検定合格証の交付を受けた者の氏名又は名称
型式検定合格証の効力を失わせた年月日

第十六条

(型式検定合格証の返還)
型式検定合格証の交付を受けた者は、法第四十四条の四の規定により当該型式検定合格証の効力が失われたときは、遅滞なく、当該型式検定合格証を当該型式検定合格証を交付した型式検定実施者に返還しなければならない。

第十七条

(経費)
第七条ただし書の規定に基づき、新規検定申請者の希望する場所において新規検定を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該新規検定申請者が負担する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

第二条

(廃止)
次の省令は、廃止する。
労働衛生保護具検定規則(昭和二十五年労働省令第三十二号)
防爆構造電気機械器具検定規則(昭和四十四年労働省令第二号)

第三条

(プレス機械及びシヤーの安全装置等に関する経過措置)
昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。

第四条

(一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)
一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

第五条

(検定合格標章に関する経過措置)
昭和四十七年九月三十日までに、附則第二条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第二条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標章については、昭和四十八年九月三十日までの間は、第十条の規定にかかわらず、同規則第九条の規定の例によることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日
第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

第二条

(検定に関する経過措置)
改正前の機械等検定規則第一条第一項の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「新検定則」という。)第一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による検定に合格したものとみなす。

第三条

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、新検定則第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第一号から第六号まで、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる機械等(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、新検定則第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第四号に掲げる機械等に係る検定の場所については、新検定則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については、新検定則第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

厚生労働大臣は、昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた機械等に係る型式検定合格証については、新検定則第十二条の規定にかかわらず、機械等検定規則第一条第二項の規定により型式検定に合格したとみなされた機械等が労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しないと認めたときに限り、その効力を失わせることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

第三条

旧規則第六条の規定により旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、新法第四十四条の二第三項の規定により同条第二項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。

第四条

旧規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定により付された個別検定合格標章又は同条第二項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。

第五条

旧検定規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章で、令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新規則第十四条第一項の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

第六条

この省令の施行の日前に新令第十四条の二に規定する機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則別表第三の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の型式検定の業務に従事したものとみなす。

附 則

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新規則第六条第一項の新規検定申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
防じんマスク若しくは令第十三条第六号の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規定する型式検定に合格した型式に係る新規則第九条の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は第二項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が新規則第十条の規定により満了する日までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について法第四十四条の二第一項の検定が行われたものである場合は、同日までに輸入されたもの)については、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
前項の防じんマスクに係る新規則第十四条の型式検定合格標章は、なお従前の様式によるものとする。

附 則

この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十二号)による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。
改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則

この省令は、平成二年十月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす。
改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則

この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。
第二条の規定による改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。
旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、附則第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第六条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第五号の防じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の機械等検定規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一号に規定する吸気補助具付きのもので、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の機械等検定規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による型式検定合格標章は、新規則に定める相当様式による型式検定合格標章とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による型式検定合格標章の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和五年十月一日から施行する。

第五条

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)
令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。

第六条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定による改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則に定める様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。