軽自動車検査協会に関する省令
この法令の概要
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第二条
法第七十六条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第三条
協会は、法第七十六条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条
協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
協会は、法第七十六条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五条
役員は、法第七十六条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条
理事長は、法第七十六条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条
協会は、法第七十六条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第八条
協会は、法第七十六条の二十八第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第九条
法第七十六条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第十条
協会は、法第七十六条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十一条
協会は、法第七十六条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第七十六条の三十第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
第十三条
法第七十六条の三十一の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。
前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第一項第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
第十四条
法第七十六条の三十二第二項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第十五条
協会は、法第七十六条の三十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第七十六条の三十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
協会は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十六条
削除
第十七条
国土交通大臣は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第五条
施行日前にこの省令による改正前の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の軽自動車検査協会に関する省令第十四条第二号又は第三号に規定する業務に従事した期間とみなす。
第一条
この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第二条
第四条の規定による改正後の軽自動車検査協会に関する省令の規定の適用については、当分の間、同規則第九条第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。