この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
イ
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十条の二の三の告示で定める物質
ロ
日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学物質等の分類方法)に規定する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖毒性を有する物質
二
国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成元年十月十五日から施行する。
附 則
この省令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。