第一条
(沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)
琉球教育法(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十六号)又は教育法(千九百五十七年琉球列島米国民政府布令第百六十五号)による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくは聾ろう学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
2 沖縄群島学校教育条例(千九百五十一年沖縄群島条例第十七号)による初等学校、中等学校、高等学校、盲学校若しくは聾ろう学校若しくは千九百五十一年琉球列島米国民政府布令第三十号による大学を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校若しくは大学を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
3 八重山群島の学校教育法(千九百四十九年八重山民政府令第二号)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
4 宮古群島の学校教育法(千九百四十八年四月一日公布)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
5 昭和二十一年一月二十九日から沖縄群島にあつては昭和二十六年三月三十一日まで、八重山群島にあつては昭和二十四年三月三十一日まで、宮古群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。
6 前項の表に掲げる沖縄の学校においてその課程の一部を修了した者は、その者の沖縄の学校における修業年数に応じ、学校教育法による相当の学校を卒業し、又は相当の学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
7 昭和二十一年一月二十九日から沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の施行の日の前日までの間に沖縄群島、八重山群島又は宮古群島に存在した次に掲げる学校を卒業した者及びこれらの学校の課程の一部を修了した者は、その者が在学した期間及び履修した課程に応じ、学校教育法第六十九条の二による大学を卒業し、又は大学の相当の課程の一部を修了した者とみなす。
第七条
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定)
沖縄特別措置令第十五条第二項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。
2 沖縄特別措置令第十五条第四項の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第七項に定めるところにより算定した数とする。
第七条の二
(沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員定数の特例)
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間における沖縄特別措置令第十五条第三項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の二を乗じて得た数とする。
2 前項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。
第八条
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例)
昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会の文部大臣に対する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第十九号。以下この条において「標準法省令」という。)第一条に定める報告書の提出の期限は、同条の規定にかかわらず、昭和四十七年六月十五日とする。
2 沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、標準法省令第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十五条の二の規定による沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
3 昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。
第九条
(沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例)
沖縄特別措置令第十六条第一項の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
2 沖縄特別措置令第十六条第二項の規定による生徒の数の補正は、同項に掲げる高校標準法の規定を適用する場合における生徒の数に、次の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて行なうものとする。
この場合において、補正に係る計算により得た数に一未満の端数を生じた場合において、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。
第十条
(沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例)
沖縄県教育委員会は、昭和五十年三月三十一日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則(昭和三十七年文部省令第三十一号。以下「高校標準法省令」という。)第二条に定める報告書には、沖縄特別措置令第十六条の二の規定による沖縄県高等学校教職員定数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。
2 昭和四十七年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき高校標準法省令第二条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により行なうものとする。
3 沖縄県教育委員会は、昭和四十七年度に限り、高校標準法省令第二条に定める報告書の様式第二号の二の生徒の数の項については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年文部省令第十四号)附則第三項の規定にかかわらず、第一学年及び第二学年の生徒の数と第三学年及び第四学年の生徒の数に第九条第二項の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて得た数との合計数を記入するものとする。
第十一条
(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)第六条の規定により沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの就学援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則(昭和三十一年文部省令第十一号)別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは公立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による教育扶助を受けていた者とみなす。
第十二条
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例)
沖縄県に係る義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年文部省令第三十二号)の適用については、昭和四十七年度に限り、同規則第一条中「毎月の一日現在」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「沖縄特別措置法」という。)の施行の日の属する月については、同日現在における数とし、同日の属する月の翌月から翌年三月までについては、毎月の一日現在」と、「同日」とあるのは「これらの日」と、第二条中「五月一日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日」と、「五月二日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の翌日」と、第三条中「毎年四月から翌年三月までの毎月の実数の合計数」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の属する月の翌月から翌年三月までの毎月の実数の合計数に、沖縄特別措置法の施行の日の属する月の実数に二分の一を乗じて得た数を加えて得た数」とする。
第十七条
(学校給食法による学校給食費補助の額の算定に関する特例)
昭和四十七年度における学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条第二項の規定による国の補助の額の算定に当たり、その算定の基礎となる文部大臣が各都道府県ごとに定める児童若しくは生徒の数の基準又は沖縄県教育委員会が行なう各小学校若しくは中学校の設置者ごとの児童若しくは生徒の数の基準を算定する場合における学校給食法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものにおいて沖縄の学校給食法(千九百六十年立法第四十七号)第三条第一項に規定する学校給食を受けた児童又は生徒は公立の小学校又は中学校において学校給食を受けた児童又は生徒と、沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒は生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒とみなす。
第十八条
(学校給食法による学校給食費補助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものの学校給食に関し、学校給食の区分ごとに、昭和四十六年十一月中に当該学校給食を受けた児童又は生徒の延人数及び当該小学校又は中学校に相当するものに在学した児童又は生徒のうち、昭和四十六年七月一日現在において沖縄の生活保護法に規定する教育扶助で沖縄の学校給食法に規定する学校給食費に関するものを受けた者の数等を、昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。
2 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
第十九条
(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
昭和四十七年度における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第九条第三項の規定により、沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの医療に要する費用の援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる昭和四十六年度の沖縄の区域内の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)別表第三の規定の適用については、教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは当該教育区と区域を一にする市町村が設置していた小学校又は中学校と、琉球政府立の中学校に相当する学校で那覇教育区の区域内に設置されていたものは那覇市立の中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
第二十条
(学校保健法による医療に要する費用の援助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)
沖縄県教育委員会は、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第一項の規定による第六号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
2 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を一にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものに昭和四十六年七月一日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第二十六条第二項の規定による第七号様式に準じた様式により昭和四十七年六月五日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。
3 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを学校保健法施行規則第二十六条第三項の規定による第八号様式に準じた様式により昭和四十七年六月二十五日までに文部大臣に報告しなければならない。
第二十二条
(文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置)
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第七条の三第一項の規定の適用については、昭和四十七年度に限り、同項中「当該年度の六月三十日」とあるのは、「当該年度の七月三十一日」とする。