飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令

法令番号:昭和四十七年政令第三百三十三号 公布日:1972-09-11 法令種別:政令 カテゴリー:郵務 法令ID:347CO0000000333

この法令の概要

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条に基づき、同法の対象となる事業を定めることを目的とします。対象は飛鳥地方の歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で、寄附金つき郵便葉書等の発行による資金を充当すべき具体的な事業の範囲を定める政令です。
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の政令で定める事業は、高松塚古墳(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。