悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
アンモニア
二
メチルメルカプタン
三
硫化水素
四
硫化メチル
五
二硫化メチル
六
トリメチルアミン
七
アセトアルデヒド
八
プロピオンアルデヒド
九
ノルマルブチルアルデヒド
十
イソブチルアルデヒド
十一
ノルマルバレルアルデヒド
十二
イソバレルアルデヒド
十三
イソブタノール
十四
酢酸エチル
十五
メチルイソブチルケトン
十六
トルエン
十七
スチレン
十八
キシレン
十九
プロピオン酸
二十
ノルマル酪酸
二十一
ノルマル吉草酸
二十二
イソ吉草酸