沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項ただし書の規定により同項の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当する者を除く。)については、その者を建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号。以下この節において「改正法」という。)による改正前の建設業法(以下「旧建設業法」という。)第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなし、この政令に定めるもののほか、改正法附則の規定の例による。
この場合において、旧建設業法第五条第一項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第一号及び第二号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)第五条第三号若しくは第四号の一に該当する者」とする。
この場合において、旧建設業法第五条第一項中「主として請け負う建設工事の種類ごとに、その者」とあるのは「その者」と、同項第一号及び第二号中「主として請け負う建設工事」とあるのは「建設工事」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「認定した者」とあるのは「認定した者又は沖縄の建設業法(千九百五十五年立法第二十三号)第五条第三号若しくは第四号の一に該当する者」とする。