法の施行の際沖縄の火薬類取締法により同立法第二条に規定する火薬類(以下この条において「沖縄の火薬類」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第二項に規定するがん具煙火(以下この条及び次条第一項において「がん具煙火」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、その者がその期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第九条第一項及び第三項並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
3 前項に規定する者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設は、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第三条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第七条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた製造施設とみなす。
ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
4 火薬類取締法第十一条第二項及び第三項の規定は、沖縄県の区域において同条第一項の通商産業省令で定める数量以下の沖縄の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
5 第一項の規定により火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して一年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第十四条、第三十五条並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
6 前項に規定する者若しくは法の施行の際沖縄の火薬類取締法によりがん具煙火に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して一年間は、火薬類取締法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第十二条第二項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第五十条第一項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。
ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。
7 法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、火薬類取締法第十七条第一項又は第二十四条第一項の許可を受けたものとみなす。
8 法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類(信号焔えん管、信号火せん及び煙火を除く。)の輸入であつて本土からの移入となるものの許可を受けている者は、火薬類取締法第十七条第一項の許可を受けたものとみなし、当該輸入の許可を受けたことを証する書面は、同条第四項の譲受許可証とみなす。
9 沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。
10 法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して一月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、火薬類取締法第二十七条第一項の許可を受けたものとみなす。
11 第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、同法第二十八条及び第四十四条第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。
12 火薬類取締法第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。
13 法の施行の際沖縄の火薬類取締法により選任されている火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、引き続き当該選任に係る職務を行なう場合には、それぞれ火薬類取締法により選任された火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
14 火薬類取締法第三十条第二項(火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。)及び第三十三条第一項(火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者又は法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
15 沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状、丙種火薬類作業主任者免状、甲種火薬類取扱主任者免状又は乙種火薬類取扱主任者免状は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状とみなす。