第四条
(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)
法第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
2 法第三十五条第一項の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
3 法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
4 法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
5 琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、法の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項(同法第二十二条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。
第六条
(教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)
次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、教育公務員特例法第二十一条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。
二琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事
三琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事
第十五条
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例)
法の施行の日から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号。以下この条及び第十六条において「標準法等改正法」という。)の施行の日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の総数は、当該教職員の職の種類の区分(校長、教諭、助教諭及び講師の職、養護教諭及び養護助教諭の職並びに事務職員の職の種類の区分をいう。以下この条において同じ。)ごとの総数(以下「沖縄県小中学校職種別教職員定数」という。)の標準について次項又は第三項の規定の適用がある場合は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)第六条前段又は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第三項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定により算定した沖縄県小中学校職種別教職員定数(その標準について次項又は第三項の規定の適用がない沖縄県小中学校職種別教職員定数については、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した数とする。)の合計数を標準として定めるものとする。
2 法の施行の日における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数(標準法第十七条各号に掲げる者及び地教行法第十九条第四項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。)が文部省令で定めるところにより算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該職の種類に係る沖縄県小中学校職種別教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第百十七号。第六項において「改正令」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
3 沖縄県小中学校職種別教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、標準法第六条後段又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定にかかわらず、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
この場合において、標準法第七条又は第九条の規定により教職員の職の種類の区分ごとの総数を算定するときは、学級の数は、同法第三条第一項及び第二項に定めるところにより算定した学級数によるものとする。
4 法の施行の日における沖縄県に所在する公立の盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「沖縄県特殊教育諸学校教職員定数」という。)は、改正法附則第三項の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
5 沖縄県特殊教育諸学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県特殊教育諸学校教職員定数は、標準法第十条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
6 改正令附則第四項から第七項までの規定に基づき、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県小中学校職種別教職員定数又は沖縄県特殊教育諸学校教職員定数を算定する場合においては、同令附則別表中「昭和四十四年五月一日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とし、その間における沖縄県小中学校職種別教職員定数を算定する場合においては、同令附則第四項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書の規定は適用しないものとする。
第十六条
(沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例)
法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第六十七号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項の規定にかかわらず、政府立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する立法(千九百六十八年立法第百二十九号)の規定による法の施行の日の前日における政府立の高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準を基礎として、文部省令で別に定めるものとする。
2 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数(以下この条及び次条において「沖縄県高等学校教職員定数」という。)の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下この条において「高校標準法」という。)第九条第一号及び第四号、第十条、第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち第三学年及び第四学年に係る生徒の数を、改正法附則第四項の規定にかかわらず、文部省令で別に定めるところにより補正して適用するものとする。
3 法の施行の日における沖縄県の設置する高等学校の教職員の実数(高校標準法第二十三条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。)が高校標準法第七条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、同条の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
4 沖縄県高等学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、高校標準法第七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
5 法の施行の日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県の設置する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部に置くべき教職員の総数については、前二項の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「第七条」とあるのは「第十五条」と読み替えるものとする。
第十八条
(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)
沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条
(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)
昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による教育扶助を受けていた者とみなす。
第二十七条
(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)
沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。
第二十八条
(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)
昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
第二十九条
(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)
法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十二条第一項の規定にかかわらず、二年とする。
2 前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。
第三十条
(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例)
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては昭和四十八年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては昭和五十年度から、それぞれ、適用する。
2 前項の規定により私立学校法第五十九条第八項の規定の適用がない会計年度については、同条第九項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。
第三十一条
(沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)
法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
第四十一条
(復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧で法の施行後施行するものについても、適用する。
この場合において、当該災害復旧に要する経費の国の負担割合については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定にかかわらず、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第五条第三項の規定の定めるところによる。
第四十七条
(沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継)
法の施行前に次の各号に掲げる沖縄の立法又はこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた処分、手続その他の行為(非常勤の職員の任命並びに命令の制定及び基準の設定行為を除く。)は、別に定めるものを除き、それぞれ当該各号に掲げる本邦の法律又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
ただし、第二号に掲げる沖縄の立法及びこれに基づく中央教育委員会規則の規定によりされた養護教諭養成機関に係る指定は、昭和五十一年三月三十一日までに限り、その効力を有する。
二沖縄免許法及び沖縄免許法施行法 免許法及び免許法施行法
三学校保健法(千九百六十二年立法第八十六号) 学校保健法
四私立学校法(千九百六十五年立法第百十一号) 私立学校法
2 法第九条第二項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者に関し、法の施行の際教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)の規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為は、地教行法の相当規定によりされている解職請求及び当該解職請求に関する処分、手続その他の行為とみなす。
3 法の施行前に義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に関する立法(千九百六十六年立法第三十一号)第四条第二項の規定によりされた認可は、標準法第五条の規定によりされた認可とみなす。
4 法の施行前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての政府の援助に関する立法(千九百六十九年立法第八十三号)第二条第一項第二号の規定によりされた認定は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令第一条第一項の規定によりされた認定とみなす。
5 法の施行前に法の施行の日の属する学年度に係る授業料その他の費用の免除又はその徴収の猶予に関し、琉球大学設置法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分又は手続は、国立学校設置法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
6 法の施行前に沖縄の社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同立法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議は、それぞれ社会教育法第四十五条の規定によりされた学校の施設の利用の許可又は同法第四十六条の規定によりされた学校の施設の利用に係る協議とみなす。
7 法の施行前に沖縄の文化財保護法第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財に係る報償金の支給に関しては、当該文化財は、文化財保護法第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなし、当該文化財につき法の施行前に同立法第八十条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第六十三条の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 前項に規定するもののほか、法の施行前に沖縄の文化財保護法第六章、第百三条及び第百四条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、文化財保護法第四章、第八十四条又は第八十五条(同条第一項第六号及び第七号に掲げる処分又は措置に係る部分に限る。)の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。