飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律

法令番号:昭和四十七年法律第百七号 公布日:1972-06-26 法令種別:法律 カテゴリー:郵務 法令ID:347AC1000000107

この法令の概要

飛鳥地方における歴史的風土および文化財の保存等に必要な資金を調達するため、寄附金付き郵便葉書等の発行に関する特例を定めることを目的とします。対象は郵便事業に係る政府および関係機関で、通常の郵便葉書等の発行規制を緩和し、飛鳥地方の保存事業向けの寄附金を付した郵便葉書等の特例的な発行を認める手続および条件を定める法律です。

第一条

(この法律の趣旨)
この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。

第二条

(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。
ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。