農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第二項第二号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める省令
この法令の概要
農用地における土壌汚染対策を実効的に進めるため、対策計画の記載事項および変更手続を定めることを目的とします。対象は農用地土壌汚染対策計画の策定・変更に関わる行政機関で、計画に盛り込むべき対策区域・汚染状況・対策措置の内容等の記載要件と、軽微な変更として扱われる場合の範囲を定める府省令です。
第一条
(農用地土壌汚染対策計画の内容)
第二条
(農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
法第六条第二項の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第五条第二項第二号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の十パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行規則(昭和四十六年農林省令第四十六号)は、廃止する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。