第一条の三
(令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
令第十三条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一年金支払開始日(法第六条第二項第一号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三条の四第一項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等(法第六条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第三号、次条及び第十四条の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
二年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
三年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第一条の二に定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
2 令第十三条の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二号及び第三号に規定する方法とする。
3 令第十三条の四第三項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(法第六条第一項第一号イ(1)に規定する利子等をいう。次条及び第一条の十三第一項において同じ。)の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
4 令第十三条の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
5 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二号及び第三号に規定する方法とする。
6 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
7 令第十三条の四第五項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の四第五項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
8 令第十三条の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
9 令第十三条の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。
一令第一条の二第一号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
イ(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
(1)当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子の総額
(2)当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
ロ当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該年金支払日に付される利子の額
二合同運用信託の信託に関する契約 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
イ当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額
ロ当該年金支払日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
三有価証券の購入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
イ(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
(1)当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子又は収益の分配の総額
(2)当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
ロ当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額
第一条の四
(令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合)
令第十三条の五第一号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
第一条の六
(令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六条第二項第二号ロに規定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三条の十第一項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。
2 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
3 令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
4 令第十三条の十第三項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第十三条の十第三項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
5 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
6 令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。
7 令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。
一年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
二年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額
三その他前二号に定めるところに準ずる方法により算定した額
第一条の七
(令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭)
令第十三条の十一第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第二項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第一条の八
(令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
令第十三条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の十
(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の六第一項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第二項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の六第三項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の厚生労働省令で定める状態について、第一条の六第四項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の申出について、第一条の六第五項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第六項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第一条の六第七項の規定は令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。
この場合において、第一条の六第一項中「令第十三条の十第一項」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第一項」と、同条第四項中「令第十三条の十第三項に」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項に」と、「剰余金等相当額(令第十三条の十第四項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第四項に規定する剰余金相当額」と、同条第六項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第七項第一号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第二号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。
第一条の十二
(令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数)
令第十三条の十七第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の十二の二
(令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二の三の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十三条の二十第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第三項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三条の二十第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。
第一条の十三
(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
イその取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロその者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下この号、第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第一条の十八第一項及び第一条の二十一第一項において同じ。)
二持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類
イその増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ハ当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認済証の写し若しくは同法第七条第五項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十九項各号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第十四条の二各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの 次に掲げる書類
イ当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
ロ当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
二租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 次に掲げる書類
イ当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条において読み替えて準用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
ロ当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
三租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し
四租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
五租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
第一条の十四の四
(令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準)
令第十四条の二第四号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
第一条の十四の五
(令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
令第十四条の二第五号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第五号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。
第一条の十四の六
(令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第六号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める修繕又は模様替とする。
第一条の十六
(令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法)
令第十四条の六第三号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一事業主等(法第六条第四項第一号に規定する事業主等をいう。以下この条、第一条の二十及び第一条の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の六第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
第一条の十七
(令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭)
令第十四条の八第四号の厚生労働省令で定める金銭は、法第六条第四項第二号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第一条の十八
(令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第十四条の九第一項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
イその取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
二持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イその増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の九第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の十九
(令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数)
令第十四条の十二第二号の厚生労働省令で定める数は、五とする。
第一条の二十
(令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法)
令第十四条の十三第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の十三第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
第一条の二十一
(令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四条の十六第一項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
イその取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
二持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類
イその増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四条の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が第一条の十四第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条の十六第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、第一条の十三第二項各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の二十三
(令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法)
令第十四条の二十第三号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四条の二十第一号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
二事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
三独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
四当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法
第一条の二十三の二
(令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二の三の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第十四条の二十二第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。
第一条の二十四
(法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)
法第六条の二第一項第六号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。
第二条
(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
令第二十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二信託会社等(法第六条の二第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三信託等に関する契約(法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地
五法第六条の二第一項第二号に規定する資格が定められている場合には、その資格
2 令第二十三条第五項において準用する同条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六条の二第一項第二号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第十七条第三項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第六条の二第一項に規定する承認を受けた日とする。
3 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第二条の二
(令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二の三の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
第三条
(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
令第二十七条の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
二信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三設立事業場(法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
四法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
2 前項の規定は、令第二十七条の二十四第四項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号中「信託会社等」とあるのは「法第六条の三第三項に規定する銀行等」と、同項第四号中「法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六条の三第三項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
3 基金及び信託会社等又は銀行等(法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。
第十一条の二
(令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法等)
第一条の二の三の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一条の二の四の規定は令第二十七条の二十八第二項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、第一条の二の三第一項第一号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第一項第一号ロ及び第三項並びに第一条の二の四第一号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七条の二十八第四項において準用する令第十三条第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。
この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。
第二十一条
(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。
第二十二条
(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
一転貸貸付けに係る住宅資金(法第九条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
イ毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第三十五条第一項第一号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。
ロ償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
イ増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
(1)償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を当該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として金融機関、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下この号において「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。
ロ転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。
ハ負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。
ニ転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
ホ転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。
(1)当該住宅の建設費又は購入費(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得費を含む。以下この号において「建設費等」という。)
(2)当該住宅の建設又は購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息(機構以外の者から借り入れた資金については、その利率を年九パーセントとして計算して得た額を限度とする。)
(3)当該住宅の建設費等から前号の借り入れた資金に相当する額を控除した額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額
(4)当該住宅の建設費等の七パーセントに相当する額
ヘ事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)以外の者から当該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
第二十三条
(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
一転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
二前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置