騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令

法令番号:昭和四十六年運輸省令第三十七号 公布日:1971-06-23 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:運輸省 法令ID:346M50000800037

この法令の概要

騒音規制法第二条第四項に基づき、同法の規制対象となる自動車の種別を定めることを目的とします。対象は騒音規制法上の自動車区分に関する行政解釈で、同項にいう「自動車」として指定される車両の範囲を定める府省令です。
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第四項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

附 則

この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。