第十三条の二
(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)
法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。)の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。
2 前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。
第十三条の三
(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)
法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。
第十三条の四
(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等)
法第六条第二項第一号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。
2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。
一年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にわたつて同額とする方法
二年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
三年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
四前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法
3 年金支払開始日以後、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間(当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、第一項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この条において「修正年金支払額」という。)とする。
この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第一号中「年金支払開始日」とあるのは「第四項の厚生労働省令で定める日」とする。
4 前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
5 第二項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条の十第三項において同じ。)が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。
この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。
6 第一項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき当該預貯金等に係る利子等(これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。)の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。
この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。
第十三条の五
(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)
法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
一当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(2)当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分(第十三条の二第二項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。)を明らかにしていること。
ロ当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。
二当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
イ当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
(1)当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。
第十三条の八
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)
勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。
この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第一号ニ」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第一号に該当する契約で定める第十三条の二第一項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第十三条の九
(保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等)
法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(第十三条の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。
2 前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。
第十三条の十三
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)
勤労者が、法第六条第二項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。
この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第二号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第二号に該当する契約で定める第十三条の九第一項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第十三条の十八
(財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)
勤労者が、法第六条第二項第三号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同号イに規定する保険料の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。
2 第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。
この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第三号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第三号に該当する契約で定める第十三条の十四第一項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。
第十三条の十九
(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)
勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。