公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘うん事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵じん柵の設置の事業とする。
2 法第二条第三項第三号に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
一
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第五条第二項第二号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
二
水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業
3 法第二条第三項第四号に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十一条第二項第一号イ及びロ並びに第二号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。