第九条
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行時特例市については、第二十四条の規定による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四条(同条第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「前号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、同条第三号中「前二号に掲げる」とあるのは「ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置されている」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」とする。