第一条の十
(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)
法第四条第三項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出(次項に規定する水バラストの排出を除く。)に係る同条第三項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。
二油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。
三全ての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯十一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十一分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。)からその外側五十海里の線を超える海域(別表第一の五に掲げる海域を除く。)において排出すること。
五海面より上の位置から排出すること。 ただし、貨物油を含む水バラスト等(国土交通省令で定めるものを除く。)であつて油水分離したものを、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油水境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。
六水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2 法第四条第三項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。
ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。
第一条の十一
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)
法第五条の三第三項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。
第一条の十三
(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)
法第九条の二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。
第一条の十四
(第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送)
法第九条の六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国(法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。)のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。
二本邦の内水(領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)による改正後の領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十六第二号において同じ。)を除く海域において輸送されるものであること。
第二条
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)
法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
一国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
二国際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
第三条
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)
法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
2 法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
4 前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
5 別表第二第二号の表第一号から第四号までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
第四条
(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2 法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
3 前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
4 前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。
この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
第四条の二
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準)
法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
二貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
三生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
四汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
2 法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。
3 前項の基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の基準が適用されるものとする。
4 別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の第二項の基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 別表第四上欄に掲げる廃棄物を第二項の基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
6 第三条第五項の規定は、別表第四第一号及び第五号上欄に掲げる廃棄物を南極海域(同表備考第八号に規定する南極海域をいう。)又は北極海域(同表備考第九号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。
この場合において、同条第五項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
第五条
(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)
廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第十条第二項第四号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第三の三第二十五号から第三十一号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量二十パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第六条第一項第三号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、同号イ(1)に規定する廃容器包装及び同項第一号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。 この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。
二前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。 この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
三液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数五・〇以上九・〇以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、その全てを水素イオン濃度指数七・〇の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。
四油性廃棄物(ピッチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第三項の表第二号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。
五廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する廃棄物並びに同条第四項第二号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第三条第三号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第六条第一項第三号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号レに規定する廃棄物を排出する場合においては同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。
六廃棄物処理令第三条第二号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第三号トの規定により処理した状態にして排出すること。
七廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第三号カの規定により処理した状態にして排出すること。
八廃棄物処理令第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第二号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第三号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、同号チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
九廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第二号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、同号ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
十廃棄物処理令第二条の四第五号リ(6)、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十一廃棄物処理令第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第六条の五第一項第三号イ(5)若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十二廃棄物処理令第一条第一号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第六条の五第一項第三号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。
十三廃棄物処理令第一条第二号若しくは第三号又は第二条の四第六号若しくは第九号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十四感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第一条第八号に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第二条の四第四号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ヲに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十五感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。
十六廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号ワの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
十七廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第五の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
十八廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。
2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域(第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。)と遮断されている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海域と遮断した上で排出することとする。
この場合において、当該埋立場所等から海洋に流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。
一廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(1)、(3)及び(5)並びに第六条の五第一項第三号イ(1)、(3)及び(5)に掲げる廃棄物
二廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(2)及び(4)並びに第六条の五第一項第三号イ(2)、(4)及び(7)に掲げる廃棄物
三廃棄物処理令第六条第一項第三号タ及び第六条の五第一項第三号ソに規定する廃棄物
四廃棄物処理令別表第三の三第一号、第二号、第八号から第二十二号まで、第二十四号及び第三十三号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
五廃棄物処理令別表第三の三第三号から第七号まで及び第二十三号に掲げる物質を含む水底土砂(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
3 前項各号に掲げる廃棄物のうち次の表の上欄に掲げるものを埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号の政令で定める排出方法に関する基準は、前項に定めるもののほか、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
ただし、当該埋立場所等に余水吐きが設けられていない場合には、同表第一号及び第三号の上欄に掲げる廃棄物についてはそれぞれ同表第一号下欄イ及び同表第三号下欄イに掲げる排出方法に関する基準は、適用しないものとする。
4 前三項の規定による排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る前三項の規定による基準が適用されるものとする。
5 前各項の規定による排出方法に関する基準に従つてする埋立場所等への排出は、次に掲げるところにより行うよう努めなければならない。
一第一項第一号に掲げる基準に適合している場合においても、埋立場所等に設けられている廃棄物の運搬船の通路又は余水吐きからできる限り廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講ずること。
二埋立場所等の外に廃棄物が飛散しないよう必要な措置を講ずること。
三埋立場所等の外に悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
第六条
(海域において排出することのできる水底土砂の基準)
法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
第九条の二
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)
法第十七条第二項第四号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。
第九条の四
(湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)
法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)であることとする。
一当該有害水バラストが流され、又は落とされる場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること。
二日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国との間において湖沼等の環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積込みを行う区域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の湖沼等又は当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。
三特定船舟類(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舟類以外の船舟類のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環境に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定める船舟類をいう。)からの有害水バラスト湖沼等排出であつて、湖沼等の環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。
第九条の五
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)
第九条の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。
この場合において、第九条の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替えるものとする。
第九条の六
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)
法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。
一海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設 全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること。
二前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設 南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること。
2 鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第三において同じ。)を含む食物くずを排出する場合における法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。
3 前二項の基準に従つてする海洋施設からの食物くずの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
第十一条
(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。
二航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料
第十一条の二
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)
法第十八条の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条の四
(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)
法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
二鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。
第十一条の六
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
第十一条の九
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。
第十五条の三
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)
法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
二排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
2 前項の要請は、文書により行うものとする。
ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
第十九条
(担保金等の提供による釈放等の規定を適用しない外国船舶)
法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
一本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶
二本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶