水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
水質汚濁防止法施行令
第一条
(特定施設)
第二条
(カドミウム等の物質)
法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
カドミウム及びその化合物
二
シアン化合物
三
有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四
鉛及びその化合物
五
六価クロム化合物
六
砒ひ素及びその化合物
七
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
八
ポリ塩化ビフェニル
九
トリクロロエチレン
十
テトラクロロエチレン
十一
ジクロロメタン
十二
四塩化炭素
十三
一・二―ジクロロエタン
十四
一・一―ジクロロエチレン
十五
一・二―ジクロロエチレン
十六
一・一・一―トリクロロエタン
十七
一・一・二―トリクロロエタン
十八
一・三―ジクロロプロペン
十九
テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一
S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二
ベンゼン
二十三
セレン及びその化合物
二十四
ほう素及びその化合物
二十五
ふつ素及びその化合物
二十六
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
二十七
塩化ビニルモノマー
二十八
一・四―ジオキサン
第三条
(水素イオン濃度等の項目)
法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
一
水素イオン濃度
二
生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
三
浮遊物質量
四
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
五
フエノール類含有量
六
銅含有量
七
亜鉛含有量
八
溶解性鉄含有量
九
溶解性マンガン含有量
十
クロム含有量
十一
大腸菌数
十二
窒素又は燐りんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
2 環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
第三条の二
(指定地域特定施設)
法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
第三条の三
(指定物質)
法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
ホルムアルデヒド
二
ヒドラジン
三
ヒドロキシルアミン
四
過酸化水素
五
塩化水素
六
水酸化ナトリウム
七
アクリロニトリル
八
水酸化カリウム
九
アクリルアミド
十
アクリル酸
十一
次亜塩素酸ナトリウム
十二
二硫化炭素
十三
酢酸エチル
十四
メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
十五
硫酸
十六
ホスゲン
十七
一・二―ジクロロプロパン
十八
クロルスルホン酸
十九
塩化チオニル
二十
クロロホルム
二十一
硫酸ジメチル
二十二
クロルピクリン
二十三
りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
二十四
ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
二十五
トルエン
二十六
エピクロロヒドリン
二十七
スチレン
二十八
キシレン
二十九
パラ―ジクロロベンゼン
三十
N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
三十一
三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
三十二
テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
三十三
チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
三十四
チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
三十五
一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
三十六
チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
三十七
チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
三十八
四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
三十九
チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
四十
フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
四十一
エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
四十二
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
四十三
臭素
四十四
アルミニウム及びその化合物
四十五
ニツケル及びその化合物
四十六
モリブデン及びその化合物
四十七
アンチモン及びその化合物
四十八
塩素酸及びその塩
四十九
臭素酸及びその塩
五十
クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
五十一
マンガン及びその化合物
五十二
鉄及びその化合物
五十三
銅及びその化合物
五十四
亜鉛及びその化合物
五十五
フエノール類及びその塩類
五十六
一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
五十七
アニリン
五十八
ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
五十九
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
六十
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
第三条の四
(油)
法第二条第五項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
一
原油
二
重油
三
潤滑油
四
軽油
五
灯油
六
揮発油
七
動植物油
第三条の五
(貯油施設等)
法第二条第五項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
前条の油を貯蔵する貯油施設
二
前条の油を含む水を処理する油水分離施設
第四条
(排水基準に関する条例の基準)
法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第三条第三項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。
第四条の二
(指定項目、指定水域及び指定地域)
法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐りんの含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第四条の三
(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)
法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。
第四条の四
(有害物質貯蔵指定施設)
法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
第五条
(法第十二条第二項の政令で定める施設)
法第十二条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、別表第三に掲げるとおりとする。
第六条
(緊急時)
法第十八条の政令で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第二条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
第七条
(法第二十一条第二項の政令で定める基準)
法第二十一条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この条において「審議会等」という。)が法第二十一条第一項の事務を行う場合には、審議会等を組織する委員又は当該委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に、国の関係地方行政機関の長又はこれらの者の指名する職員(次号において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むことができること。
二
審議会等に法第二十一条第一項の事務に係る事項について調査審議する部会その他の合議制の組織を置く場合には、当該合議制の組織の委員に、国の関係地方行政機関の長等を含むことができること。
第八条
(報告及び検査)
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第五条第一項第九号及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 第一項又は第二項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第一項に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5 法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
第九条
(公共用水域の管理を行う者)
法第二十四条第三項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により指定された河川の管理を行う市町村長
二
公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいい、法第二条第一項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。)
三
漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
四
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
五
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
第十条
(政令で定める市の長による事務の処理)
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項及び第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務
二
法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
三
法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
四
法第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五
法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務
六
法第十七条第一項の規定による公表に関する事務
七
法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務
八
法第二十三条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
九
法第二十三条第三項の規定による要請に関する事務
十
法第二十三条第五項の規定による協議に関する事務
十一
法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
附 則
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
公共用水域の水質の保全に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二十一号)及び工場排水等の規制に関する法律施行令(昭和三十四年政令第三百八十八号)は、廃止する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十八年五月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。
ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。
ただし、第二条中水質汚濁防止法施行令別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十四年五月十日から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する区域となる区域(以下「甲区域」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき水質汚濁防止法第五条又は第六条の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第九条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 甲区域において、この政令の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、特別措置法第五条第一項、第八条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用しない。
3 前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 甲区域において、この政令の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条
甲区域において、この政令の施行の際現に水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第五条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第四項に規定する特定施設に係る場合にあつては、特別措置法第五条第二項各号に掲げる事項)を府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条に規定する市の区域内の特別措置法第五条第一項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、水質汚濁防止法施行令第十条に規定する市の区域内の水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(特別措置法第五条第一項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
第四条
第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。
2 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定は、乙区域については適用しない。
第五条
この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十四号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。
ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中水質汚濁防止法施行令第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第四の改正規定並びに第二条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第四条の次に一条を加える改正規定及び同令別表第二の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第四条中水質汚濁防止法施行令第七条第一号の改正規定は、環境基本法の一部の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
ただし、第四条中水質汚濁防止法施行令第七条第一号の改正規定は、環境基本法の一部の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成六年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十八号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年六月十七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第八条
(水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行時特例市に対する第二十三条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令第十条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正法の施行の際現に改正法による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法(次項において「旧法」という。)第十二条の三第一項の規定により定められている総量削減基本方針は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に水質汚濁防止法第四条の二第一項の規定により第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新水質汚濁防止法施行令」という。)別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減基本方針が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減基本方針とみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法第十二条の三第二項の規定により読み替えられた水質汚濁防止法(以下「読替え後の水質汚濁防止法」という。)第四条の三第一項の規定により定められている総量削減計画は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の三第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減計画が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減計画とみなす。
3 改正法の施行の際現に読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により定められている総量規制基準は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項の総量規制基準が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量規制基準とみなす。
第三条
改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出(読替え後の水質汚濁防止法第二条第六項に規定する排出水の読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項第八号に規定する排水系統別の汚染状態及び量に係る部分に限る。)は、水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。
2 この政令の施行により新たに水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場となった工場又は事業場であって、施行日の前日において読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場であったものについては、水質汚濁防止法第十三条第四項の規定は、適用しない。
3 施行日前に開始した読替え後の水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存は、水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存とみなす。
4 改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出は、水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
第四条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和五年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和七年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第一条の改正規定 公布の日
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。